○丹波市狂犬病予防法等施行細則
平成16年11月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法その他の法令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「法」とは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)をいう。
(2) 「令」とは、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)をいう。
(3) 「省令」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。
(4) 「動管法」とは、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)をいう。
(5) 「動物愛護条例」とは、動物の愛護及び管理に関する条例(平成5年兵庫県条例第8号)をいう。
(6) 「所有者」とは、犬の所有権のある者のことをいい、「所有者等」とは、犬の所有者及び管理者(占有者)のことをいう。
(所有者の解釈)
第3条 法第4条の所有者は、所有権を有するものであって、管理者は含まないものであり、法第5条以下の所有者は、「所有者以外の者が管理する場合には、その者を含む。」と定義されており、管理者を含むものとする。
(実施計画)
第4条 集合注射の実施計画の策定に当たっては、あらかじめ丹波市小動物開業獣医師(以下「獣医師」という。)と協議し、頭数、地域、自然条件及び集合注射会場等との関連を考慮して、犬の所有者が登録をしやすいように配慮するものとする。
(鑑札の作成及び配布)
第5条 鑑札は物品として管理するとともに、鑑札を交付したとき及び獣医師に前渡ししたときは、物品受払簿(様式第1号)に交付日、鑑札番号等を記載しておくものとする。
(登録申請)
第6条 省令第3条の規定に基づく登録申請は、狂犬病予防注射済証兼犬の登録申請書(様式第2号)により行うものとする。
2 登録に要する手数料は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号。以下「手数料条例」という。)別表に規定する金額とし、手数料と引替えに鑑札を申請者に交付するものとする。
3 転入者で犬の登録を行っていない者については、新規の登録申請を行わせるものとする。
(原簿の作成)
第7条 登録申請を受理したときは、犬の登録原簿(様式第3号)を作成し、保管しておくものとする。
(登録事項の変更の届出)
第9条 省令第6条、第7条及び第9条の規定に基づく変更の届出は、登録事項変更届(様式第5号)により行うものとし、届出を受理した場合は、犬の登録原簿にその旨を記載する。
(転出)
第10条 転出により他市町村から犬の登録原簿の送付依頼があったときは、速やかに送付するものとする。
(鑑札の再交付)
第11条 令第1条の2の規定に基づく申請は、犬の鑑札、注射済票再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 再交付に要する手数料は、手数料条例別表に規定する金額とし、手数料と引替えに鑑札を申請者に交付するものとする。
(鑑札の引替交付)
第12条 転入者に対しては、登録事項の変更届を提出させるとともに、旧所在地の市町村が交付した鑑札を添付させるものとし、鑑札を亡失している場合には、鑑札亡失届(様式第7号)を添付させるとともに登録の有無について旧所在地の市町村に確認を行う。
2 鑑札を持参した届出者、登録が有ることが判明した届出者には、新しい鑑札を交付するものとする。
(登録申請書の受理事務、鑑札交付事務の委託)
第13条 各年度毎に委託契約を締結するものとし、委託する事務内容等については、契約書において明確にしておくものとする。
2 委託料については、受託者と協議して決定するものとする。
3 委託料の支払いは、受託者からの実績報告に基づき翌年の5月までに一括して支払うものとする。
(鑑札の前渡し)
第14条 鑑札は、あらかじめ獣医師に前渡しし、個別狂犬病予防注射時に登録申請があったときは、所有者に対し、鑑札を交付するものとする。
2 前渡しを行う場合は、獣医師から受領書(様式第8号)を徴収するとともに物品受払簿に前渡しをした鑑札の枚数、番号、日付等を記載しておくものとする。
3 年度が終了し、獣医師から鑑札の返納を受けるときは、当該獣医師が交付した鑑札の番号、枚数及び返納する鑑札の番号、枚数を記載した犬の鑑札・狂犬病予防注射済票交付明細書(様式第9号)を添付させるものとする。
4 前渡しを行った獣医師が鑑札を亡失したときは、鑑札・狂犬病予防注射済票亡失届(様式第10号)を提出させるものとする。
(鑑札の廃棄)
第15条 年度が終了し、未交付の鑑札があるとき、又は前渡しを行った鑑札が返納されてきたときは、作成枚数と交付枚数を確認し、文書による廃棄決定を行ったうえ廃棄を行う。
2 廃棄決定を行い廃棄したときは、物品受払簿にその旨を記載するものとする。
(県民局との関係)
第16条 法第6条又は動物愛護条例第27条の規定に基づき保護又は収容した犬を返還する際、県民局から登録等の確認があった場合は迅速に対応するものとする。
2 動管法第18条の規定に基づき引取りを行うときは、当該引取り犬が登録犬である場合、市において犬の登録原簿の削除を行うための、登録事項変更届及び鑑札亡失届を県民局に設置するものとする。
(義務者)
第17条 法第5条の規定に基づく狂犬病予防注射を受けさせる義務者は、所有者等とする。
(予防注射の実施者)
第18条 狂犬病予防注射の徹底を図るため、市と獣医師との間において狂犬病予防注射業務に関する覚書を締結し、狂犬病予防注射を実施するものとする。
(実施計画)
第19条 集合注射の実施に当たっては、獣医師と協議し、実施計画を前年度の1月末までに策定するものとする。
2 法第13条の規定に基づく臨時の狂犬病予防注射が必要な場合は、県民局と連絡を密にし、対策に協力するものとする。
(狂犬病予防注射済票の作成)
第20条 狂犬病予防注射済票(以下「済票」という。)は、毎年度、必要数を作成し、物品として管理するとともに物品受払簿に、作成日、作成枚数及び済票番号を記載しておくものとする。
(狂犬病予防注射の実施)
第21条 集合注射の実施に当たっては、第19条に基づき実施するものとし、個別注射については、原則として獣医師と協議して実施するものとする。
(済票の交付)
第22条 狂犬病予防注射を実施したときは、獣医師が発行する狂犬病予防注射済証と同時に済票を交付するものとする。
2 済票の交付に要する手数料は、手数料条例別表に規定する金額とし、手数料と引き替えに済票を交付するものとする。
3 個別注射時に済票の前渡しを行っている獣医師にあっては、狂犬病予防注射済証の発行に合わせて交付するものとする。
(注射実施報告)
第23条 獣医師が狂犬病予防注射を実施したときは、翌月の5日までに犬の登録及び狂犬病予防注射実績報告書(様式第11号)により報告を受けるものとする。
(注射料金の決定)
第24条 獣医師が行う狂犬病予防注射料金は、獣医師と協議して決定する。
2 狂犬病予防注射料金の改定について、獣医師から申し出のあったときは、近隣市町の動向を考慮し協議の上、決定するものとする。
(犬の登録原簿への転記)
第25条 獣医師から狂犬病予防注射実績報告書の提出があったときは、注射年月日、済票番号等の必要事項を犬の登録原簿に記載するものとする。
(狂犬病予防注射の猶予)
第27条 妊娠、疾病その他の理由により予防注射に耐えないと判断した犬は、期限を限り狂犬病予防注射猶予証(様式第12号)を交付し、狂犬病予防注射を猶予することができる。
2 狂犬病予防注射の猶予の申請は、狂犬病予防注射猶予申請書(様式第13号)により行い、当該犬が狂犬病予防注射に耐えない旨を証する書類(獣医師の診断書等)を添付するものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
3 第5条については、平成17年3月31日までは、合併前の旧町の鑑札を交付するものとする。
様式目次