○丹波市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可基準等に関する条例
平成24年3月8日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(許可の申請)
第3条 法第10条第1項又は第2項の規定により墓地等の経営、変更又は廃止の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定に係る許可に必要な条件を付すことができる。
(墓地等の経営の資格)
第4条 墓地又は納骨堂を経営することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 墓地又は納骨堂の経営を目的として設立された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第2号に規定する公益財団法人
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(4) 字の区域その他一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体
2 火葬場を経営することができるものは、地方公共団体のみとする。
(墓地の設置場所の基準)
第5条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に近接した場所でないこと。
(2) 学校、病院その他公共的施設又は住宅から110メートル以上離れた場所であること。
(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
2 前項の基準は、焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、適用しない。
(墓地の構造設備の基準)
第6条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられていること。
(2) 墳墓の総面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。
(3) 墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。
(4) ごみ集積施設、給水設備及び排水溝が設けられていること。
(5) 墓地内に、適当な幅員及び砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有する通路を設けること。
2 前項の基準は、土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、適用しない。
(納骨堂の設置場所の基準)
第7条 納骨堂の設置場所の基準は、墓地、寺院、教会等の敷地内とする。
(納骨堂の構造設備の基準)
第8条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 独立した堅ろうな建物であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。
2 前項の基準は、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、適用しない。
(火葬場の設置場所の基準)
第9条 火葬場の設置場所の基準は、学校、病院その他公共的施設又は住宅から220メートル以上離れた場所とする。
2 前項の基準は、土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合又は同一敷地内において改築、増築若しくは建て替えを行う場合にあっては、適用しない。
(火葬場の構造設備の基準)
第10条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 火葬場の境界には、垣根等が設けられていること。
(2) 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。
(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。
(4) 残灰庫が設けられていること。
(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合室が設けられていること。
(工事完了の届出)
第11条 墓地等の経営者は、墓地等の施設の新設又は変更に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(墓地等の変更の届出)
第12条 墓地等の経営者は、経営者の氏名若しくは住所又は墓地等の名称に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(施設の整備改善その他の強制処分命令)
第13条 市長は、墓地等の経営者が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第19条に規定する当該施設の整備改善その他強制処分命令を行うことができる。
(1) 正当な理由なく、許可を受けた日から起算して6月を経過しても工事に着手しないとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手した日から起算して1年を経過しても工事が完成しないとき。
(3) 許可の申請内容に虚偽があったとき。
(4) この条例の規定に違反したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認めるとき。
(その他)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。