○丹波市環境審議会運営規則
平成17年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市環境基本条例(平成16年丹波市条例第141号)第24条第6項の規定に基づき、丹波市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、会長は、委員の互選によりこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。
4 部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。
(会議録)
第5条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成し、保存するものとする。
(1) 会議の開催年月日
(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名
(3) 会議に付した案件
(4) 議事の内容
(5) その他必要と認める事項
2 会議録は、会長及び会長が指定する出席委員1人が署名する。
(幹事)
第6条 審議会に10人以内の幹事を置き、市職員のうちから市長が指名する。
2 幹事は、会長の命を受けて審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。