○丹波市環境施策推進会議設置要綱
平成19年2月26日
訓令第21号
(設置)
第1条 丹波市における環境の保全及び創造に関する施策について検討するとともに、その円滑な推進を図るため、丹波市環境施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 環境基本計画(以下「計画等」という。)に関する調査研究及び計画案の起草に関すること。
(2) 環境行政に係る施策(以下「環境施策」という。)に関すること。
(3) 環境施策の推進に係る情報収集及び総合調整に関すること。
(4) 環境施策に係る計画等の進行管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境施策の推進に関する必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、市長が任命する部長の職にある者で組織する。
2 推進会議に代表委員及び副代表委員を置く。
3 代表委員は、生活環境部長を充てる。
4 副代表委員は、代表委員が指名する。
5 代表委員は、推進会議を代表し、会務を総理する。
6 副代表委員は、代表委員を補佐し、代表委員に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、代表委員が必要に応じ招集する。
2 代表委員は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(幹事会)
第5条 推進会議は、計画等の策定及び環境行政の推進に係る課題について検討させるため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、推進会議を構成する各部の課長の職にある者で組織し、代表委員がこれを指名する。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
4 幹事長は、生活環境部環境課長をもって充て、副幹事長は、幹事長が指名する。
5 幹事会は、推進会議の要請に基づき、幹事長が必要に応じ招集する。
6 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 前条第2項の規定は、幹事会について準用する。この場合において、「代表委員」とあるのは「幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。
9 幹事会は、推進会議から付託された事項に係る審議結果について、速やかに推進会議に報告しなければならない。
(専門部会)
第6条 幹事長は、計画等の策定及び環境行政の推進に係る課題について調査させるため、幹事会に必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、幹事長が指名する。
3 部会には部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は幹事長が指名し、副部会長は部会長が指名する。
5 部会長及び副部会長の職務並びに部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、「幹事長」とあるのは「部会長」と、「副幹事長」とあるのは「副部会長」と、「幹事」とあるのは、「部会員」と読み替えるものとする。
6 専門部会は、幹事長の指示により調査を行うものとする。
7 専門部会は、調査した結果について、速やかに幹事長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、生活環境部環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の規定中「学校教育部長及び社会教育部長」とあるのは、平成19年3月31日までは「教育部長」と読み替えるものとする。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月19日訓令第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。