○騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定

平成24年3月30日

告示第243号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型を当てはめる地域の指定を次のように定める。

当該地域の詳細図は、丹波市役所公害対策担当部署に備え置いて、一般の縦覧に供する。

1 AAの類型を当てはめる地域

なし

2 Aの類型を当てはめる地域

なし

3 Bの類型を当てはめる地域

4 Cの類型を当てはめる地域

騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分により指定された地域のうち第3種区域及び第4種区域

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定

平成24年3月30日 告示第243号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第243号