○振動規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分
平成24年3月30日
告示第239号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域として次の表の左欄に掲げる地域を指定し、当該地域を同表の右欄に掲げる区域に区分する。
当該地域及び区域の区分の詳細を表示する図面は、丹波市役所公害対策担当部署に備え置いて、一般の縦覧に供する。
指定地域
区域の区分
市の全域
第1種区域及び第2種区域
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月30日 告示第239号
(平成24年4月1日施行)