○振動規制法施行規則別表第1の付表の1の市長が指定した区域

平成24年3月30日

告示第244号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1の付表の1の市長が指定した区域を次のように定める。

付表1のイの区域

なし

付表1のロの区域

騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分(平成24年丹波市告示第156号)で指定した第2種区域

付表1のハの区域

騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分で指定した第3種区域

付表1のニの区域

騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分で指定した第4種区域のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

振動規制法施行規則別表第1の付表の1の市長が指定した区域

平成24年3月30日 告示第244号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第244号