○自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定

平成24年3月30日

告示第246号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表の備考の区域を次のように定める。

当該区域を表示する図面は、丹波市役所公害対策担当部署に備え置いて、一般の縦覧に供する。

1 a区域

なし

2 b区域

3 c区域

騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分により指定された地域のうち第3種区域及び第4種区域

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

自動車騒音の限度を定める省令に係る区域の指定

平成24年3月30日 告示第246号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第246号