○丹波市地球温暖化防止対策推進事業所認定要綱

平成19年9月20日

告示第676号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市環境基本計画に基づき、地球温暖化防止活動の推進の一環として市民、事業者及び行政の協力のもと、ごみの減量及びリサイクルを推進することにより、地球温暖化防止に努めることを目的とする。

(地球温暖化防止対策推進事業所)

第2条 市長は、別表に掲げる地球温暖化防止対策推進運動(以下「推進運動」という。)に関する実施内容を4項目以上実施している事業所を丹波市地球温暖化防止対策推進事業所(以下「推進事業所」という。)として認定するものとする。

(申請)

第3条 推進事業所の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市地球温暖化防止対策推進事業所認定申請書を市長に提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により認定の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、推進事業所として認定した者に対し、推進事業所を表示する懸垂幕を交付するものとする。

(推進事業所の義務)

第5条 推進事業所は、前条第2項の懸垂幕を当該事業所入口付近に表示するとともに、推進運動を通じて地球温暖化防止対策に積極的に取り組まなければならない。

(市の義務)

第6条 市長は、推進事業所が認定を受けた際の推進運動に関する実施内容を現に実施していないと認めるときは、積極的に取り組むよう指導しなければならない。

(認定の取消し)

第7条 市長は、推進事業所に対し、前条に規定する指導をしたにもかかわらず、それに応じないと認めたときは、認定を取り消すことができる。

(広報活動)

第8条 市長は、推進運動に関する事項の実施について事業者に働きかけるとともに、市民に対して推進事業所の周知を図るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日告示第557号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年5月10日告示第395号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

取組内容

実施内容

実施細則

店舗型のみ

販売に関する事項

包装

(1) メーカーに対し、包装の簡素化を働きかけている。

(2) 簡易包装協力の表示を店内で実施している。

(3) 贈答品の包装の際、消費者に対し、化粧箱、包み箱等を使用しないよう声かけを行っている。

買い物袋

(1) 買い物袋持参運動を推進している。

(2) 消費者がレジ袋を不要とする意思表示のためのカード制を実施している。

(3) レジ袋を使用しない消費者に対し、スタンプ制、エコポイント制等による割引サービスを実施している。

(4) レジ袋を有料化している。

(5) 消費者に対し、レジ袋を使用しないよう声かけを実施している。

(6) 買い物袋を販売している。

資源循環型商品、資源利活用

(1) 詰替え商品を積極的に販売している。

(2) 量り売りを積極的に推進している。

(3) 資材及び原料の運搬には繰り返し使用できるものを使っている。

(4) 再生品、エコマーク商品、グリーンマーク商品等を集めたコーナーを設置し、消費者に対し、資源利活用推進運動を呼びかけている。

リサイクルの推進に関する事項

リサイクルの推進

(1) 紙パック、食品トレー等の店頭回収を行っている。

(2) 飲料用ビン等の店頭回収を実施している。

共通

ごみ処理に関する事項

ごみの減量化又は適正処理

(1) ごみの減量及びリサイクル推進のための内部組織を設置している。

(2) 両面にコピーし、又は片面ミスコピーの裏面を活用する等紙の使用量を削減している。

(3) 生ごみ処理機の導入等食品廃棄物の削減に取り組んでいる。

(4) 資源ごみを分別してリサイクルに積極的に取り組んでいる。

(5) 事業系廃棄物の排出抑制及び適正処理を行っている。

(6) 広告チラシ、OA用紙等の使用量の積極的な減量を行っている。

事業活動における備品及び消耗品に関する事項

環境配慮型素材の利用

(1) 事務用品等は、エコマーク、グリーンマーク等の環境ラベリング製品を優先的に調達している。

(2) 省エネ型の蛍光灯又は省電力型機器を利用している。

(3) 製造及び出荷の際に簡易包装している。

(4) 梱包材は環境に配慮したものを使用している。

(5) 製造品の包装材に環境配慮型の商品を利用している。

環境保全活動に関する事項

環境教育・啓発の推進

(1) 職場において、環境に関する勉強会やセミナーを定期的に行っている。

(2) 市、NPO等が行う環境学習会等への参加及び協力を行っている。

(3) 自社ホームページ等で環境情報を公表している。

周辺地域への環境保全活動の推進

(1) 事業所周辺の清掃活動を定期的に実施している。

(2) フリーマーケット及びごみの集団回収の会場として協力している。

(3) 地域の環境ボランティア活動に参加している。

CO2削減に関する事項

自然エネルギー、再生可能エネルギーの推進

(1) 新エネルギーを導入している。

(2) コージェネレーション、液化天然ガスボイラー等を導入している。

(3) 工場排熱等を再利用している。

(4) 電気自動車を導入している。

先導的取組事項

環境管理システムの導入

(1) ISO14001を取得している。

(2) エコアクション21を取得している。

環境会計の導入

(1) 環境会計を導入している。

丹波市公害防止対策推進協議会に加盟

(1) 丹波市公害防止対策推進協議会に加盟し、会議、研修会等に参加している。

丹波市地球温暖化防止対策推進事業所認定要綱

平成19年9月20日 告示第676号

(平成22年5月10日施行)

体系情報
第10編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成19年9月20日 告示第676号
平成20年7月18日 告示第557号
平成22年5月10日 告示第395号