○丹波市旅館業等建築に関する条例
平成16年11月1日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、丹波市の善良な風俗の保持と、教育環境の向上を図るため、旅館業を目的とした建築物について必要な規制を行い、快適で良好な生活環境の確保と青少年の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「旅館業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するものをいう。
(同意)
第3条 丹波市において、あらたに旅館業を経営する目的をもって建築又は営業及び宅地の造成(以下「建築等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ市長に申請書を提出し、同意を得なければならない。
2 現に旅館業を営む者が増築又は改築をして営業に供する場合も前項と同様とする。
(決定)
第4条 市長は、前条の規定により申請書を提出する者(以下「申請者」という。)があった場合は、その内容を審査のうえ、同意の可否の決定をする。
3 市長は、第1項の決定をしたときは、申請者及び関係機関に対し、その旨通知する。
(勧告)
第5条 市長は、同意しない旨の通知をしたにもかかわらず、申請者が建築等をしようとしたときは、申請者に対し中止の勧告をするものとする。
(審査会)
第6条 旅館業の建築等に関し、市長の諮問に応ずるため、審査会を置く。
2 審査会の委員は、15人以内とし、次の区分に基づいて、必要の都度市長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 識見を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。
(会長等)
第7条 委員は、その互選により会長を選任する。
2 委員は、互選により、会長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理すべき委員1人を定めるものとする。
3 会長は、審査会を代表し、審査会の会議(以下「会議という。)を招集する。ただし、会長及びその職務を代理すべき委員が在任しないときの会議は、市長が招集する。
(会議)
第8条 会議は、過半数の出席がなければ開くことができない。
2 審査について必要があると認めるときは、審査会は、建築主その他関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。