○丹波市家畜飼養施設に関する条例
平成16年11月1日
条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、丹波市環境基本条例(平成16年丹波市条例第141号)第7条の規定に基づき、家畜飼養施設の設置に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を確保することを目的とする。
(家畜飼養施設設置の届出)
第3条 家畜飼養施設を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出が、規制基準に適合するときは、これを受理しなければならない。
3 市長は、前項の届出を受理するにあたって、環境汚染防止のため必要な限度において条件を付することができる。
(家畜飼養施設の変更の届出)
第4条 すでに設置している家畜飼養施設を変更しようとする者は、あらかじめ規則で定める届出書を市長に提出し、指導を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(承継)
第7条 第3条の規定による届出をした者から、家畜飼養施設を譲り受けまたは借り受けた者は、当該家畜飼養施設に係る地位を承継する。
2 第3条の規定による届出をした者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該家畜飼養施設に係る地位を承継する。
(改善勧告)
第8条 市長は、設置又は変更された家畜飼養施設が規制基準に適合しない場合、又は周辺の生活環境を著しく阻害するものと認めるときは、当該家畜飼養施設を設置している者若しくは管理者に対し、期限を定めて改善を勧告することができる。
(改善命令)
第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかった場合において、当該家畜飼養施設を設置している者若しくは管理者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告の徴収)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、家畜飼養施設若しくは管理者に対し、施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、家畜飼養施設のある土地若しくは建物に立ち入り、施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
家畜の種類 |
牛、馬、豚、鶏、猪、だちょう |
別表第2(第2条関係)
家畜の種類 | 家畜の頭数 |
牛 | 5頭以上10頭未満 |
馬 | 5頭以上10頭未満 |
豚 | 10頭以上100頭未満 |
鶏 | 200羽以上2000羽未満 |
猪 | 5頭以上 |
だちょう | 5頭以上 |