○丹波市家畜飼養施設に関する条例

平成16年11月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、丹波市環境基本条例(平成16年丹波市条例第141号)第7条の規定に基づき、家畜飼養施設の設置に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を確保することを目的とする。

(家畜飼養施設の設備基準の遵守等)

第2条 市内において、牛、豚、鶏その他別表第1に定める家畜(以下「家畜」という。)を飼養する施設(別表第2に定められた頭数以上の家畜を飼養する施設(以下「家畜飼養施設」という。)を設置している者は、規則で定める設備基準(以下「設備基準」という。)をこえて、汚水、若しくは悪臭を排出し、又は発生させてはならない。

(家畜飼養施設設置の届出)

第3条 家畜飼養施設を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出が、規制基準に適合するときは、これを受理しなければならない。

3 市長は、前項の届出を受理するにあたって、環境汚染防止のため必要な限度において条件を付することができる。

(家畜飼養施設の変更の届出)

第4条 すでに設置している家畜飼養施設を変更しようとする者は、あらかじめ規則で定める届出書を市長に提出し、指導を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(完成の届出)

第5条 第3条及び第4条の規定による届出をした者は、設置又は変更の工事が完成したときは、規則で定めるところにより市長の確認を受けなければならない。

(廃止の届出)

第6条 第3条及び第4条の規定による届出をしたが、家畜飼養施設を廃止したときは、30日以内に市長に届け出なければならない。

(承継)

第7条 第3条の規定による届出をした者から、家畜飼養施設を譲り受けまたは借り受けた者は、当該家畜飼養施設に係る地位を承継する。

2 第3条の規定による届出をした者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人は、当該家畜飼養施設に係る地位を承継する。

3 前2項の規定により、第3条の届出をした者の地位を承継した者は、その日から30日以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第8条 市長は、設置又は変更された家畜飼養施設が規制基準に適合しない場合、又は周辺の生活環境を著しく阻害するものと認めるときは、当該家畜飼養施設を設置している者若しくは管理者に対し、期限を定めて改善を勧告することができる。

(改善命令)

第9条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかった場合において、当該家畜飼養施設を設置している者若しくは管理者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告の徴収)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、家畜飼養施設若しくは管理者に対し、施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、家畜飼養施設のある土地若しくは建物に立ち入り、施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(既存施設等の届出義務)

2 この条例施行の際、第2条に規定する規制基準の適用を受ける家畜飼養施設をすでに設置し、又は設置の工事をしている者は、この条例施行の日から6月以内に規則で定める事項を、市長に届け出なければならない。

3 前項の規定に基づいて届け出をした者は、第3条第4条に規定する届け出をしたものとみなす。

4 第3項の届出した者に係る第3条の規定は、この条例施行の日から1年間は、これを適用しない。

別表第1(第2条関係)

家畜の種類

牛、馬、豚、鶏、猪、だちょう

別表第2(第2条関係)

家畜の種類

家畜の頭数

5頭以上10頭未満

5頭以上10頭未満

10頭以上100頭未満

200羽以上2000羽未満

5頭以上

だちょう

5頭以上

丹波市家畜飼養施設に関する条例

平成16年11月1日 条例第144号

(平成16年11月1日施行)