○丹波市PPA対策連絡会議設置要綱
平成24年3月30日
告示第251号
(設置)
第1条 この要綱は、屋内退避及び安定ヨウ素剤服用対策の準備区域(PPA)に位置する丹波市において、原子力発電所過酷事故による被害を最小限にとどめるため、丹波市PPA対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 原子力発電、放射能プルーム、放射線影響、原子力防災等の基礎知識の習得及び普及啓発に関すること。
(2) 原子力事故の防災体制の整備に関すること。
(3) 国、県等関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他原子力発電所過酷事故対策に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、生活環境部環境課(以下「環境課」という。)、同部くらしの安全課(以下「くらしの安全課」という。)及び健康福祉部健康課(以下「健康課」という。)の職員で組織する。
2 連絡会議を総括し、会議を主宰するため、幹事を設ける。
3 幹事は、生活環境部環境課長をもって充てる。
(分掌)
第4条 連絡会議の分掌を次のとおり定める。
項目 | 所管 | 所管事項 |
原子力発電所 | 環境課 | 原子力安全基準・指針に関すること。 |
原子力防災 | くらしの安全課 | 原子力施設等防災に関すること。 |
放射性物質汚染・除染 | 環境課 | 放射線の防護に関すること。 |
放射線影響 | 健康課 | 同上 |
(会議)
第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて幹事が招集する。
2 幹事は、必要があると認めるときは、構成員以外の職員及び外部の関係機関の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、幹事が会議に諮り、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第179号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第210号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。