○丹波市農業委員会互選規程
平成16年11月1日
農業委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市農業委員会運営規則(平成29年丹波市農業委員会規則第1号)第5条の規定に基づき、丹波市農業委員会の会長及び副会長並びに地域委員会の農業委員、委員長及び副委員長の互選について必要な事項を定める。
(互選)
第2条 会長、副会長及び地域委員会の農業委員の互選は、農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)において行う。
2 地域委員会の委員長及び副委員長の互選は、各地域委員会の会議において行い、総会に報告する。
(互選の時期)
第3条 会長及び副会長の互選は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第10条の規定による任期の後最初に行われる総会又は会長若しくは副会長が欠けた後最初に行われる総会において行う。
2 地域委員会の農業委員、委員長及び副委員長の互選は、任期が満了となり、又は委員長及び副委員長に欠員が生じたときは、遅滞なく総会及び各地域委員会の会議において行う。
(互選会の招集)
第4条 会長、副会長及び地域委員会の農業委員を互選する総会又は地域委員会の委員長及び副委員長を互選する各地域委員会の会議(以下「互選会」と総称する。)の招集は、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)にあらかじめ互選会の日時、場所及び選出される委員(以下「被選出者」という。)の数を通知しなければならない。
(互選会の成立及び議事)
第5条 互選会は、互選資格者の3分の2以上の者の出席により成立し、議事はその過半数により決する。
(互選管理人)
第6条 会長及び副会長の互選を行う場合は、総会で選んだ委員1名を互選管理人として定め、互選に関する事務を管理させる。
2 地域委員会の農業委員、委員長及び副委員長の互選を行う場合は、会長が定めた委員1名を互選管理人として定め、互選に関する事務を管理させる。
(投票)
第7条 互選は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。
第8条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 被選出者の氏名を自書していないもの
(3) 被選出者の氏名以外の事項を記載したもの(職業、住所又は敬称の類を記載したものを除く。)
(4) 被選出資格のない者の氏名を記載したもの
(5) 現に当該互選された委員となっている者の氏名を記載したもの
(6) 1票中に互選者2人以上の氏名を記載したもの
第9条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じ場合には、互選管理人が「くじ」により決する。
第10条 互選管理人は、有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人と定める。
2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるかどうか会議に諮り、互選資格者全員の同意があった者をもって当選人と定める。
(当選の通知)
第12条 互選管理人は、第10条の規定により当選人を決定した場合は、遅滞なく会長にその氏名を通知しなければならない。
(記録の作成)
第13条 会長は、互選会終了後、遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、投票用紙とともに保存しなければならない。
2 前項の記録等関係書類は、当該互選による互選された委員の在任中は保存しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか互選の手続に関し必要な事項は、互選会で定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日農委訓令第3号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日農委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。