○丹波市農業委員会公印に関する規程
平成16年11月1日
農業委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、丹波市農業委員会における公印の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び管理者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その管理者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印管理者 |
兵庫県丹波市農業委員会印 | 農業委員会事務局長 |
兵庫県丹波市農業委員会長印 | 農業委員会事務局長 |
兵庫県丹波市農業委員会長職務代理者印 | 農業委員会事務局長 |
兵庫県丹波市農業委員会長印(証明専用) | 氷上支所長 |
兵庫県丹波市農業委員会長印(柏原支所専用) | 柏原支所長 |
兵庫県丹波市農業委員会長印(青垣支所専用) | 青垣支所長 |
兵庫県丹波市農業委員会長印(山南支所専用) | 山南支所長 |
兵庫県丹波市農業委員会長印(市島支所専用) | 市島支所長 |
2 当該管理者が不在のときは、その職を代理する者が管理する。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理しなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の告示)
第5条 会長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を提示し、その承認を受け管理者の面前で押印しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日農委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日農委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
24mm角 | 21mm角 | |
21mm角 | 21mm角 | 21mm角 |
21mm角 | 21mm角 | 21mm角 |