○丹波市農業委員会事務局規程

平成16年11月1日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に関する事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 事務局は、丹波市役所春日庁舎に置く。

(組織)

第3条 事務局に、農地・農政係を置く。

2 事務局に事務局長及び係長を置く。

3 事務局に、副事務局長、主幹、主査、主事その他必要な職員を置くことができる。

4 事務局長を除く職員は、書記をもって充てる。

(任免)

第4条 職員の定数は、丹波市職員定数条例(平成16年丹波市条例第26号)第2条第8号の定めるところによる。職員の定数は、丹波市職員定数条例(平成16年丹波市条例第26号)第2条第8号の定めるところによる。

2 事務局の職員は、丹波市農業委員会(以下「委員会」という。)が任免する。

3 事務局の職員は、協議により市長部局の職員を併任することができる。

(所掌事務)

第5条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 農地等の利用調整に関すること。

(2) 農業振興に関すること。

(3) 委員会の会議に関すること。

(4) 委員会の庶務に関すること。

(5) 農業者年金に関すること。

(6) 農地基本台帳に関すること。

(7) その他委員会に必要な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第6条 委員会の文書は、事務局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務等については、市長部局又はその職員の例による。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年11月28日農委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日農委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(丹波市農業委員会事務局事務分掌規程の廃止)

2 丹波市農業委員会事務局事務分掌規程(平成16年丹波市農業委員会訓令第3号)は、廃止する。

丹波市農業委員会事務局規程

平成16年11月1日 農業委員会訓令第2号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会/第1節 組織・事務局
沿革情報
平成16年11月1日 農業委員会訓令第2号
平成18年11月28日 農業委員会訓令第4号
令和6年3月25日 農業委員会訓令第1号