○丹波市農業委員会事務局規程
平成16年11月1日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に関する事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 事務局は、丹波市役所春日庁舎に置く。
(組織)
第3条 事務局に、農地・農政係を置く。
2 事務局に事務局長及び係長を置く。
3 事務局に、副事務局長、主幹、主査、主事その他必要な職員を置くことができる。
4 事務局長を除く職員は、書記をもって充てる。
(任免)
第4条 職員の定数は、丹波市職員定数条例(平成16年丹波市条例第26号)第2条第8号の定めるところによる。
2 事務局の職員は、丹波市農業委員会(以下「委員会」という。)が任免する。
3 事務局の職員は、協議により市長部局の職員を併任することができる。
(所掌事務)
第5条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 委員会の会議に関すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(5) 農業者年金に関すること。
(6) 農地基本台帳に関すること。
(7) その他委員会に必要な事項に関すること。
(文書の取扱い)
第6条 委員会の文書は、事務局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、職員の服務等については、市長部局又はその職員の例による。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年11月28日農委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日農委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(丹波市農業委員会事務局事務分掌規程の廃止)
2 丹波市農業委員会事務局事務分掌規程(平成16年丹波市農業委員会訓令第3号)は、廃止する。