○丹波市農業委員会総会会議規則
平成16年11月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか丹波市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、総会の期日前3日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 広報等で事前に周知された農地法関係の申請等を審議する定例の総会を開催するときは、前2項に規定する告示を要しない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに所定の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため出席できないときは、当日開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第6条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(議長)
第7条 会長は総会の議長となる。ただし、出席委員の過半数の同意がある場合は、出席委員の中から議長を選任することができる。
2 議長は、議事を総理する。
(総会の開閉)
第8条 開議、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第10条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議及び動議の表決順序)
第14条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件の撤回又は動議等の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回若しくは訂正し、又は総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要するものとする。
2 委員が提出した動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(委員長の報告)
第16条 地域委員会又は専門委員会(以下「地域委員会等」という。)の所掌に属した事項について総会が報告を求めたとき又は地域委員会等が審議し、若しくは調査した事件が議題となったときは、地域委員会等の委員長がその経過及び結果を報告するものとする。この場合において、地域委員会等の委員長が報告できないときは、地域委員会等の副委員長がその報告をするものとする。
(委員長の報告に対する質疑)
第17条 委員は、地域委員会等の委員長の報告に対し質疑することができる。
(農地利用最適化推進委員)
第18条 農地利用最適化推進委員は、担当する区域に係る議題について意見を述べることができる。
2 会長は、議題について農地利用最適化推進委員の意見を求める必要がある場合は、事前に該当の農地利用最適化推進委員の総会への出席を求めることができる。
(表決の方法)
第19条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付すべき議題を宣告しなければならない。
2 表決に付すべき議題を宣告した後は、その議題について発言することができない。
3 可否の表明は、議長が求める方法による。
(議事録)
第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開議及び閉会の日時
(2) 出席及び欠席の議席番号及び氏名
(3) 会長又は委員長の諸報告
(4) 総会に付した議題
(5) 議題となった動議
(6) 議決事件
(7) 可否の数を計算したときは、その数
(8) 投票を行ったときは、その結果
(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 議長は、出席した委員の中から2人以上の委員を議事録署名人に指名する。
3 議事録には、議長及び議長が総会において指名した委員が署名しなければならない。
(会議の傍聴)
第21条 傍聴の規定は、別に定める。
(会議規則の疑義)
第22条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月5日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。