○丹波市農業委員会会議傍聴規程
平成16年11月1日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第32条及び丹波市農業委員会総会会議規則(平成16年丹波市農業委員会規則第1号)第21条の規定に基づき、会議を公開とした場合の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、農業委員会会議傍聴届出書に必要事項を記入し、あらかじめ農業委員会の会長に届け出るものとする。
(傍聴)
第3条 会議の傍聴人は、指定された席において会長又は議長の指示に従い静粛に傍聴しなければならない。
(傍聴席の数)
第4条 会議の会場の傍聴席の数については、会議の開催される場所の広狭により会長又は議長が決定する。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 異様な服装をしている者
(2) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所持している者
(3) 凶器又は危険物を所持している者
(4) 酒気を帯びている者
(5) 第2条の規定による届出をしていない者
(6) 前各号に定めるもののほか議事を妨害し、若しくは委員又は他の傍聴人に迷惑を及ぼすおそれがあると議長が認めた者
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、席上において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
2 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、会長又は議長が特に許可したものは、この限りでない。
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に立ち入ることができない。
(傍聴人の退場)
第8条 会長又は議長は、前2条の規定に違反する者があるときは、当該者を制止し、その命令に従わないときは、退場をさせることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日農委告示第17号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日農委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日農委告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。