○丹波市農業委員会の補助執行に関する規則
平成16年11月1日
農業委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の規定に基づき、丹波市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務等について、委員会の事務局職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 委員会の事務局職員に次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(1) 次に掲げる証明書の交付に係る事務
ア 耕作証明書
イ 耕作者証明書
ウ 小作料証明書
エ 現況経営規模証明書
オ 許可申請書等受付・預かり証明書
カ 経営移譲証明書
キ 農業内容証明書(耕作証明書等をもって充てる。)
ク 農業所得証明書(同上)
ケ 農地転用許可目的どおりに遂行された土地であることの証明
コ 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による許可を受けたことの証明書(過去10年以内に委員会が許可したものに限る。)
サ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4及び第70条の6の規定による農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予の制度の適用に関し委員会が行う証明
(2) 農業者年金事務に係る確認事務
(3) 許可を受け農地法第51条第1項の規定による取消処分を受けていないことの証明に係る事務
(4) 丹波市特別融資制度推進会議に係る資金の貸付け認定等における資格審査事務
(報告の徴収等)
第3条 委員会の会長は、補助執行させた事務について、必要と認めるときは、事務局職員に対し、報告を徴し、又は指示をすることができる。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日農委規則第1号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月3日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月19日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。