○丹波市農地法実施細則
平成22年12月20日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会の権限に係る事務に関し、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(農地等の権利移動の許可の申請)
第2条 法第3条に基づく申請書には、省令第10条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 譲渡人が登記簿上の所有者と異なるとき、又は所有権以外の権原に基づいて申請するときは、その者が権利を有することを証する書類
(2) 譲渡人及び譲受人の住民票(登記事項証明書により住所及び氏名が確認できる場合は省略することができる。)
(3) 申請に係る農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の位置及びその付近の公共施設等を表示した図面
(4) 申請に係る農地等及びその付近の地番、地目等を表示した公図
(5) 譲り受けようとする農地等の利用及び事業に係る計画書(農地所有適格法人にあっては、法第2条第3項各号に掲げる要件を具備していることを証する書類)
(6) その他必要な書類
(競売等の場合の買受適格証明)
第3条 強制執行、担保権の実行としての競売(以下「競売」という。)又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(以下「国税滞納処分等」という。)により農地等の所有権を取得しようとする者は、あらかじめ法第3条第1項により農地等の所有権を取得することができる者である旨の証明を受けて、強制執行、競売又は国税滞納処分等に参加しなければならない。
(賃貸借の解約等の通知)
第4条 省令第68条第1項に基づく通知書には、省令第68条第3項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合意解約が行われた場合には、当事者の印鑑証明書(明らかに紛争が生じるおそれがないと認められる場合は除く。)及び賃貸借契約書の写し
(2) 賃貸借の更新をしない旨の通知をした場合には、その通知書の写し及び賃貸借契約書の写し
(和解の仲介の申立て)
第5条 省令第71条第1項に基づく申立書には、紛争の内容を明らかにした書類を添付しなければならない。
2 令第23条第2項の代理人は、書面によってその権限を明らかにしなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(丹波市農地法実施細則の廃止)
2 丹波市農地法実施細則(平成16年丹波市農業委員会規則第4号)は廃止する。
附則(平成24年3月8日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月19日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日農委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。