○農地法第3条の規定に係る審査等に関する丹波市農業委員会処理要綱

平成16年11月1日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第3条に基づく許可事務に関し必要な事項を定める。

(法の規定に基づく所有権移転の基準)

第2条 法第3条の規定に基づき、農地を取得しようとする者(以下「譲受人」という。)は、関係通達に定めるもののほか次の要件を満たさなければならない。

(1) 本人及びその世帯員等が権利を有するすべての農地を効率的に利用していること。ただし、丹波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(2) 自ら耕作に従事していること。

2 譲受人は、申請書に添えて、次の書類を提出しなければならない。

(1) 権利取得後1年以上自ら耕作又は適切に管理するとともに、次の事項を遵守する旨の誓約書

 権利取得後において耕作又は養畜の事業に供すること。

 権利取得後において転用、売却又は耕作放棄をしないこと。

 権利取得後において世帯員が常時耕作又は養畜の農作業に従事して、第三者に貸し付けないこと。

 ほ場整備、農業近代化事業等の計画が実施される地域においては積極的に参加すること。

 地域の営農計画に積極的に協力し、その地域の慣例を遵守すること。

(2) 他市町居住者が取得する場合は、前号のほか、該当市町農業委員会が発行する耕作証明書及び農業委員会所定の営農計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認めた書類

3 新規就農者が農地を取得しようとする場合は、前2項のほか、農地取得資金等の資金計画が確実でなければならない。

(所有権移転申請に係る現地確認)

第3条 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)は、担当する地区内において法第3条の規定に基づく申請(以下「3条申請」という。)があった場合は、法第3条の許可基準に基づき現地調査を行う。

2 委員等は、3条申請農地が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、3条申請人に対し、現況に即した所定の手続を採ることを勧奨するものとする。

(1) 転用等により、既に非農地となっていて、農地に復元することが不可能と認められる農地

(2) 長年にわたり耕作が放棄され、又は土砂等の堆積により、農地に復元することが不可能と認められる農地

(3) 法第3条で移動後、直ちに法第4条及び法第5条で転用するおそれがあると認められる農地

3 農業委員会の会長は、受付期間内に提出された3条申請書を地域委員会に付議し、意見を聴かなければならない。

4 地域委員会は、付議された案件につき申請等の内容を確認するとともに現地調査を実施して、その状況を確認するものとする。

5 会長は、地域委員会の確認を得た案件を丹波市農業委員会の総会(以下「総会」という。)の審議に付すものとする。

6 農業委員会が必要と認めたときは、総会に3条申請人の出席を求めて審議することができる。

7 新規就農者の農地取得については、就農する意欲、能力、就農条件等を総合的に判断するため、関係機関等の意見を求めることができる。

(事後指導と対策)

第4条 第2条及び前条の事項をより確実なものにするため、次により事後指導及び対策を講じるものとする。

(1) 誓約を遵守できない場合の対策

第2条第2項第1号の誓約書について、取得後やむを得ない事情により、新たに権利の設定をする必要が生じた場合は、総会において協議するものとする。

(2) 農地利用の適正化についての指導

権利取得後不適当な利用状況が判明した場合は、農業委員会は、その農地所有者に対して利用適正化について口頭又は文書により指導を行うとともに、悪質と認められる者については、農業委員会に出席を求めて指導する。

(3) 地域農業集団等への協力についての指導

農業委員会は、譲受人に対し所有権移転の許可書を交付するときは、誓約書に基づき権利取得後において地域の土地利用に協力するとともに、集落組織(生産組合)等に協力することを指導する。

(4) 農業委員会の指導に従わない者については、関係機関と協議の上、必要な措置を講じるものとする。

(連携等)

第5条 農業委員会は、第3条第1項に規定する現地調査及び前条に規定する事後指導を行うときは、農業委員会の委員と農地利用最適化推進委員が十分な連携を図りながら行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月1日農委告示第18号)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年12月20日農委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日農委告示第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日農委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日農委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日農委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

農地法第3条の規定に係る審査等に関する丹波市農業委員会処理要綱

平成16年11月1日 農業委員会告示第2号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会/第2節 会議等
沿革情報
平成16年11月1日 農業委員会告示第2号
平成17年7月1日 農業委員会告示第18号
平成22年12月20日 農業委員会告示第2号
平成25年3月13日 農業委員会告示第1号
平成26年6月19日 農業委員会告示第1号
平成29年6月21日 農業委員会告示第6号
令和5年6月26日 農業委員会告示第1号