○丹波市農地の形状変更の適正化に関する要綱
平成16年11月1日
農業委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の保全並びに付近の農地及び地域との調和を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に定めのない農地の形状変更について必要な事項を定める。
(対象とする形状変更)
第2条 対象となる農地の形状変更は、田から畑若しくは畑から田への転換又は田若しくは畑の改良工事(いずれも土木工事を必要とするものに限る。)とする。ただし、形状変更に係る工事期間が3月を超えるもの又は形状変更面積が30アール以上のものは除く。
(形状変更の基準)
第3条 形状変更をしようとする者(以下「届出者」という。)は、近傍農地等の被害を防止するとともに、災害を防止し、及び自然環境等を保全するため、次の要件を満たすよう必要な措置を講じなければならない。
(1) 表土があり、農地として耕作可能なものであること。
(2) 土砂の流出によって、付近の土地等に被害を及ぼさないこと。
(3) 付近の農地に対し、悪影響を及ぼさないこと。
(4) 水利、農道等の農業用施設に対し悪影響を及ぼさないこと。
(5) 工事が計画どおりに完成する見込みがあること。
(6) 工事完成後少なくとも1年間は、自己又は世帯員により耕作すること。
2 届出者は、形状変更工事を施工するに当たり、あらかじめ当該工事の施工に係る農地の周辺関係者の理解を得るよう努めなければならない。
3 届出者は、当該工事の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たらなければならない。
4 届出者は、法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(形状変更の手続)
第4条 届出者は、農地の形状変更届出書に前条に定める事項の処理の方法を明らかにする書類を添えて丹波市農業委員会会長(以下「会長」という。)に届け出なければならない。
2 会長は、前項の届出書を受理したときは、直近の丹波市農業委員会の総会においてその旨を報告するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日農委告示第19号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日農委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日農委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日農委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。