○丹波市農地等の紛争処理に関する和解の仲介の実施規程
平成16年11月1日
農業委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第25条の規定による和解の仲介事務のうち丹波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(和解の仲介の申立て)
第2条 和解の仲介(以下「仲介」という。)の申立書は、様式第1号による。
2 口頭で仲介を申し立てる場合には、申立人が農業委員会の事務所に出頭し、担当職員の面前で申し立てる事項を陳述しなければならない。この場合において、担当職員は、申立人が陳述した事項を録取し、調書を作成した後、申立事項を申立人に読み聞かせて申立ての内容に相違ないことを確認し、その調書(様式第2号)の末尾に、当該申立人に署名又は記名押印をさせるものとする。
3 代理人が申し立てる場合には、当該申立てにつき代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。
(仲介委員の指名等)
第3条 農業委員会長(以下「会長」という。)は、仲介の申立てがあったときは、当該紛争が農業委員会において仲介することが困難若しくは不適当であると認められる場合又は法第25条に規定する要件を欠くと認められる場合を除き、遅滞なく仲介委員を指名し、仲介を行わせるものとする。
2 「仲介することが困難又は不適当」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) その紛争に係る農地等のうちに他の農業委員会の区域内にある農地等が含まれているとき。
(2) その事件が農地等に係る行政処分の変更等を必要とすることが予想されるとき。
(3) その紛争の当事者の一方が、国、都道府県又は市町村であるとき。
(4) その紛争の当事者の一方が当該農業委員会の委員又はその配偶者若しくは世帯員であるとき。
(5) その紛争が所有権の存否に係る純法律的な紛争又は農業委員会で既に仲介を試みたことのある紛争で、その後、当該紛争についての基本的な事態に変更のないもの、多数の当事者に係る紛争その他農業委員会が自ら仲介することを困難又は不適当と認める事由があるとき。
4 会長は、仲介の申立があった事件のうち農業委員会において仲介を行うことが困難又は不適当であると認められる場合(仲介委員から次条第7項の申出があった場合を含む。)には、次の農業委員会の会議において、知事に仲介を行うべき旨の申出をすることとするか、又は農業委員会が仲介を行うこととするかの決定を得なければならない。
6 会長は、仲介委員を指名するに当たっては、次に掲げる委員を当該事件の仲介委員に指名しないものとする。
(1) 当該紛争の当事者の親族である委員
(2) 当該紛争について利害関係を有する委員
7 会長は、仲介委員に事故があるときは、仲介委員の指名を解き、新たに仲介委員を指名しなければならない。この場合において、会長は、当事者及び小作主事に対し、その旨を通知するものとする。
(仲介手続)
第4条 仲介委員は、その互選により仲介主任を定めるものとする。
2 当事者、小作主事等への通知その他の行為は、仲介主任が行う。
3 仲介に関する意思決定は、多数決により行うことができるが、仲介の期日及び場所、仲介の方針、和解条項、仲介の終了その他については、その性質上、全員一致の意見に基づいて行うよう努めるものとする。
4 農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「令」という。)第28条の規定による仲介期日の通知は、様式第6号により行う。
5 仲介委員は、前項の通知をしたときは、小作主事に対しその旨を通知する。
6 仲介期日には、当事者の出頭を求めるものとする。ただし、仲介期日にやむを得ない理由により自ら出頭できないときは、代理人の出頭でもさしつかえないが、この場合には、当該事件の仲介についての代理権を授与したことを証する書面を提出させるものとする。
7 仲介委員は、仲介に係る事件を農業委員会において仲介することが困難又は不適当である事情が判明したときは、申立人の同意を得て、会長に対し、知事による仲介の手続をとるよう申し出ることができる。
8 仲介委員は、仲介に係る紛争が農事調停等他の法令による紛争処理制度に係属しているときは、その係属中は、仲介手続を休止するものとする。
9 仲介による和解が成立したときは、仲介委員がその内容を記載した調書を作成し、仲介委員及び当事者双方(仲介手続に参加した利害関係人のうち、その和解の結果を容認した者を含む。)は、その調書の末尾に署名又は記名押印するものとする。
10 仲介委員は、仲介の場所において令第30条第2項の規定により仲介を打ち切る旨を決定したときは、その旨を宣言するものとし、その他の場所においてその旨を決定したときは、当事者及び参加人に対しその旨を様式第7号により通知して仲介を打ち切るものとする。
11 仲介手続中に申立人から仲介の申立ての取下げがあったときは、その時に仲介は終了するものとし、仲介の場所以外において取下げがあったときは、仲介委員は、被申立人及び参加人に対し様式第8号によりその旨を通知するものとする。
12 仲介委員は、和解が成立したとき、又は令第30条第2項の規定により仲介を打ち切ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。
13 農業委員会は、申し立てられた事件について仲介が終了したときは、知事に対し様式第9号により仲介結果を通知するものとする。
14 担当職員は、仲介に出席するほか、仲介主任の命を受けて仲介手続に係る書面の作成その他の事務を処理するものとする。
(仲介の記録等)
第5条 農業委員会は、様式第10号による和解の仲介申立簿を備え、事件名、申立人、仲介委員及び結果を記載しなければならない。
2 農業委員会は、仲介の申立があった事件につき、自ら仲介を行ったときは、事件ごとに記録簿を作成し、仲介の経過及び結果を記録しておかねばならない。この場合、仲介の経過には、仲介の期日ごとにその出席した仲介委員、当事者及び利害関係人等の氏名並びに仲介の概要を記載するものとする。
3 農業委員会は、和解調書綴簿を備え、仲介により成立した事件につき第4条第9項で作成した調書の原本を編綴し、これを保存しなければならない。
4 農業委員会は、当事者その他の利害関係人から申請があったときは、和解調書の謄本を交付するものとする。
(小作主事等の意見聴取)
第6条 法第26条の規定により聴取する小作主事の意見は、和解を成立させる前に、和解の可否について聴くものとし、必要と認めるときは、仲介方針についてその意見を聴くものとする。
2 仲介委員は、法第26条第1項に規定する事項以外に係る場合であっても、必要に応じて小作主事の意見を聴くものとする。
3 農業委員会は、小作主事が口頭で意見を述べたときは、その要旨を第5条第2項の記録簿に記録し、書面により意見が述べられたときは、その意見書を記録簿に編さんするものとする。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日農委訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。