○丹波市農業委員会農地移動適正化あっせん基準

平成23年3月31日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図るため、丹波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づいて行う農業振興地域内の農用地等に係る権利移動のあっせん事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。

(2) 農用地等 農振法第3条に規定する農用地等(当該農用地等とすることが適当な土地を含む。)をいう。

(3) 農業振興地域整備計画 農振法第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画をいう。

(4) 農業振興地域 農振法第6条第1項に規定する農業振興地域をいう。

(5) あっせん 農用地等の所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転について、あっせんすることをいう。

(6) 農地中間管理機構等 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理法」という。)第4条の指定を受けた者又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第4条第3項に規定する者をいう。

(7) 農地中間管理事業 農地中間管理法第2条第3項に規定する事業をいう。

(8) 農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に基づく独立行政法人農業者年金基金をいう。

(9) 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は農地法施行令(昭和27年政令第445号)第6条第2項第3号に規定する法人をいう。

(10) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

(11) 常時従事者 農地法第2条第3項第2号ニに規定する常時従事者をいう。

(あっせんを行う農用地)

第3条 あっせんは、農業振興地域内にある農用地等について行うものとする。

(農用地等の権利を取得させるべき者)

第4条 あっせんにより農用地等の権利を取得させるべき者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 農業を営む者(農業によって自立しようとする意欲と能力を有する農業生産の中核的担い手になることを志向する農業を営む者(農地所有適格法人、農業後継者及び新規就農希望者を含む。)であって、次に掲げる要件をすべて満たしている者に限る。)

 その農業経営における当該農用地等の権利の取得後の経営面積(農地所有適格法人にあっては、その経営面積をその法人の常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除して得た面積。その農用地等の取得が酪農経営に係る農業用施設用地である場合にあっては、飼養規模。以下同じ。)が、別に定める場合を除き、その農用地等の所在する地域における作目及び経営形態別に当該地域における農家の平均の経営面積以上で農業委員会が定める別表第1の基準面積(酪農経営に係る農業用施設用地の権利の取得にあっては、基準飼養規模。以下同じ。)を超えるものであること。ただし、その農用地等の権利の取得が交換による場合にあっては、少なくともいずれか一方の農用地等の権利を取得する者(その交換に係る一方の農用地等が農用地区域外にある場合にあっては、農用地区域内の農用地等の権利を取得する者)の農用地等の権利の取得後の経営面積が、別表第1の基準面積を超えるものであること。

 その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当な水準になる見込みがあると認められること。

 その者が権利を取得する農用地等をその農用地等の所在する地域に係る農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。

(2) 農地中間管理機構等(当該農地が農地中間管理事業の実施地域及び基盤法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業の実施地域である場合に限る。)

(3) 農業者年金基金等(農振法第3条第4号の農業用施設の用に供される土地であって農業者の共同利用に供されるものと認められる場合は、農業協同組合等を含む。以下同じ。)

(あっせんの順位)

第5条 農用地の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位は、次の各号に掲げるところにより定めるものとする。

(1) 農業を営む者を第1順位(次号から第5号に掲げる場合を除く。)とする。この場合において、認定農業者(基盤法第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)及び地域の中心となる経営体(農地中間管理法第26条第1項の規定による地域の農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者をいう。)を優先してあっせんするものとする。また、農用地等の権利を取得させるべき農業者が2人以上いる場合におけるあっせん順位は、次に掲げる事項を総合勘案して定めるものとする。

 農用地等の権利取得後における経営面積と別表第2の経営規模拡大目標経営面積(その農用地等の権利の取得が酪農経営に係る農業用施設用地である場合にあっては経営規模拡大目標飼養規模。以下同じ。)との差が小さい者に対して優先的にあっせんすること。

 農業振興地域整備計画、経営構造対策事業計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんすること。

 その農用地等の位置その他の利用状況からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんすること。

 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんすること。

 地域農業の中核的な担い手の育成及び確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんすること。

(2) 農業を営む者にあっせんするよりも農地中間管理機構等にあっせんする方が農用地の利用の効率化及び高度化に著しく寄与すると認められる場合又は農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)は、農地中間管理機構等にあっせんするものとする。

(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、その農用地等が離農希望者の申出に係るものであり、かつ、農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合は、農業者年金基金にあっせんするものとする。

(4) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、その農用地等が農業用施設用地で農業者の共同利用に供することが適当であり、かつ、農業協同組合等にあっせんすることが適当であると認められる場合は、農業協同組合等にあっせんする。

(5) 農業農村整備事業、経営構造対策事業等、当該地域の農業者の大多数の意思に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、この農業振興施策等との関連において前各号のあっせん基準にかかわらず、特別の基準によりあっせんをする必要があると認められるときには、別に定める基準に従ってあっせんを行うものとする。

(あっせん候補者名簿の作成)

第6条 農業委員会は、あっせん譲受等候補者名簿(以下「名簿」という。)を整備し、農業を営む者からの名簿登録の申出及び農業委員会の日常活動による把握等を基礎として、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付け又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込まれる農業経営を営む者に限る。)を登録するものとする。

(あっせんの申出等)

第7条 農用地等のあっせんを受けようとする者(農地中間管理機構等を除く。)は、農用地等あっせん申出書により、農業委員会に申し出るものとする。

2 農地中間管理機構等は、その法人の定めるところにより、前項の申出をするものとする。

3 第1項の場合において、農業委員会は、農用地等の所有者から農用地等の貸付け又は名簿に登録されている者から農用地等の借受けについてのあっせんの申出があった場合は、農地中間管理機構が行う農地中間管理事業の活用を促すものとする。ただし、申出者が農業委員会のあっせんを希望したときは、この限りでない。

(あっせんの適否決定)

第8条 農業委員会は、前条の規定による申出があったときは、次の各号に掲げるところによりその申出についてあっせんを行うことの適否を決定するものとする。

(1) あっせんを行うことを適当とすべき申出は、次に掲げるとおりとする。

 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付け又は交換の申出があった場合

 名簿に登録されている者から農用地等の借受け又は交換の申出があった場合

 又はのあっせんに直接関連して他の農用地等のあっせんを行う必要があると認められた場合

(2) あっせんを行うことを適当としない申出は、次に掲げるとおりとする。

 農用地等の所有者から農用地等の売渡し又は貸付けの相手方を指定して申出があった場合

 あっせんの申出以前に既に実質的契約を締結していると認められる場合

 不動産業者が介入していると認められる場合

 その他あっせんを行う対象として不適当な事実があると認められる場合

2 農業委員会は、前項の規定によりその申出についてあっせんを行わないことと決定した場合は、その旨をその申出をした者に通知するものとする。

(あっせんの相手方となるべき者)

第9条 農業委員会は、前条の規定によりあっせんを行うことを適当としたときは、次の各号に定めるところにより相手方となるべき者を選定するものとする。

(1) 前条第1項第1号アのあっせんについては、あっせんの相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1名以上選定し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者をあっせんの相手方となるべき者として選定するものとする。

(2) 前条第1項第1号イのあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(3) 前条第1項第1号ウのあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。

(選定調書)

第10条 農業委員会は、選定調書に、第8条第1項第2号に規定するあっせんの対象として不適正な事実の有無の確認及び農用地等の権利移動の相手方となるべき者の選定の経過を記載し、第7条の規定により提出されたあっせん申出書を添付するものとする。

(あっせん委員の指名等)

第11条 農業委員会は、農地利用最適化推進委員のうちからあっせん委員1名以上を指名し、当該あっせん委員をしてその農用地等のあっせんを行わせるものとする。

2 あっせん委員は、この基準に定めるところに従い、共同して農用地等のあっせんを行うものとする。

(あっせん開始の通知等)

第12条 農業委員会は、あっせんを開始する場合は、第9条の規定により適当と決定したあっせんの申出をした者及びそのあっせんの相手となるべき者として選定した者に対して、農用地等あっせん開始通知書により、その旨を通知するものとする。

(あっせん調書等の作成等)

第13条 あっせん委員は、そのあっせんが成立したときは、遅滞なくあっせん調書を作成して農業委員会に提出するものとする。

2 あっせん委員は、次に掲げる場合は、あっせんを中止し、遅滞なくあっせんてん末書を作成して農業委員会に提出するものとする。

(1) そのあっせんが成立する見込みがないものと認めたとき。

(2) あっせん対象として不適正な事実があると認めたとき。

(あっせんの打切り又は新たなあっせん)

第14条 農業委員会は、前条第2項第1号の規定によりあっせんてん末書の提出があったときは、そのあっせんの継続について適否を決定するものとし、そのあっせんを継続することを適当とした場合は、第9条の規定に準じて新たなあっせんの相手方となるべき者を選定してあっせんを行い、そのあっせんを打ち切ることとした場合及び前条第2項第2号の規定によりあっせんてん末書の提出があったときは、農用地等あっせん打切通知書により、第12条の規定による通知をした者に対してその旨を通知するものとする。

(あっせん証明書等)

第15条 農業委員会は、第13条第1項の規定によりあっせん調書の提出があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、あっせん証明書の交付の申請があったときは、当該農用地等が農用地区地域内である場合に限り、その者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づいて成立したものであることを確認の上、あっせん証明書を交付するものとする。

2 農業委員会は、前項の規定によるあっせん証明書の交付後第8条第1項第2号に規定するあっせんの対象として不適正な事実が判明したときは、あっせん証明書の交付の取消しを行うとともに、関係機関にその旨通知するものとする。

(農地移動適正化あっせん台帳)

第16条 農業委員会は、第13条の規定によるあっせん調書(選定調書を含む。以下同じ。)及びあっせんてん末書(選定調書を含む。)を時系列的に整理して綴じ込んだ農地移動適正化あっせん台帳を整備するものとする。

2 前項に規定する台帳は、あっせんに係る書類と併せて、あっせんの完結した日の属する年度の翌年度から5年間保管する。

(事前届出の勧奨)

第17条 農業委員会は、農業委員会の区域内の農業者等に対し、あっせんの趣旨、基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受け、借受け又は交換をしようとするときは、あらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。

(事業計画及び報告等)

第18条 農業委員会は、毎年度事業計画を定めてあっせんを行うものとする。

2 前項に規定する事業計画は、前年度の事業実績と併せ、「農地移動適正化あっせん事業計画」により、毎年度5月末までに兵庫県知事に提出するものとする。

3 農業委員会は、「農地移動適正化あっせん事業実績」に売買価格が700万円以上のあっせんに係るあっせん調書を添付して毎年度5月末までに兵庫県知事へ提出するものとする。

(基準の変更等)

第19条 農業委員会は、この基準を変更する場合又は特別の基準を定める場合は、兵庫県知事の認定を受けるものとする。

1 この基準は、公布の日から施行する。

2 丹波市農地移動適正化あっせん事業実施基準(平成16年11月1日訓令第12号)は、廃止する。

(平成26年6月19日農委訓令第1号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成29年6月21日農委訓令第2号)

この基準は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

柏原地域


営農類型

基準面積

備考

1

水稲+野菜

50a


2

水稲+種苗

50a


3

水稲+和牛

50a

5頭


4

水稲+乳牛

50a

10頭


5

水稲+豚

50a

100頭


6

水稲+施設園芸

50a

ハウス200m2


7

水稲+養鶏

50a

6,000羽


8

水稲+しいたけ

50a

ほだ木10,000本


氷上地域

地区別

構成部落名

経営類型及び作物名

基準面積

あっせん対象の農地等の種類

備考

全地区

全部落

水稲+飼料+乳牛

70a

農地及び採草放牧地


水稲+飼料+和牛

70a


水稲+花キ花木

70a


水稲+野菜

70a


水稲

70a


青垣地域


営農類型

基準面積

備考

1

水稲+野菜

60a


2

水稲+花き

60a


3

飼料+水稲+和牛

80a

3頭


4

飼料+水稲+乳牛

80a

7頭


5

水稲+ハウス

50a

200m2


6

水稲+菌茸類

50a

1,000箱


春日地域

地区名

経営類型及び作物名

基準面積

備考

黒井

① 水稲

② 酪農

③ 養鶏(採卵、ブロイラー)

④ 養豚

⑤ 花木+花

⑥ 養蚕+

⑦ 水稲+酪農

⑧ 水稲+肥牛

⑨ 水稲+養鶏

⑩ 水稲+花木

⑪ 養鶏+花木

⑫ 水稲+果樹(ナシ、栗)

⑬ 果樹+養鶏

⑭ 果樹+酪農

⑮ 水稲+葉煙草

50a


春日部

大路

国領

船城

山南地域


営農類型

基準面積

備考

1

水稲、施設園芸複合経営

60a


2

水稲、薬草、花卉、花木複合経営

60a


3

水稲、肉用牛複合経営

80a

3頭


4

水稲、野菜、椎茸複合経営

80a

7頭


市島地域

地区名

経営類型

基準面積

備考

竹田

水稲+養鶏

水稲+酪農

水稲+花卉

水稲+野菜

水稲+和牛

水稲

70a


前山

70a


吉見

70a


鴨庄

70a


美和

70a


別表第2(第5条関係)

柏原地域


営農類型

基準面積

備考

1

水稲+野菜

100a


2

水稲+種苗

100a


3

水稲+和牛

100a

20頭


4

水稲+乳牛

150a

30頭


5

水稲+豚

50a

300頭


6

水稲+施設園芸

50a

ハウス2,000m2


7

水稲+養鶏

50a

10,000羽


8

水稲+しいたけ

50a

ほだ木20,000本


氷上地域

地区別

構成部落名

経営類型及び作物名

基準面積

あっせん対象の農地等の種類

備考

全地区

全部落

水稲+飼料+経産牛(50頭)+育成牛(20頭)

550a

農地及び採草放牧地


水稲+飼料+和牛(35頭)

200a


水稲+花キ花木(110a)

160a


水稲+野菜(150a)

450a


水稲

2,000a


青垣地域


営農類型

基準面積

備考

1

水稲+野菜

100a


2

水稲+花き

100a


3

飼料+水稲+和牛

150a

10頭


4

飼料+水稲+乳牛

150a

30頭


5

水稲+ハウス

100a

500m2


6

水稲+シメジ

100a

2,000箱


山南地域


営農類型

基準面積

備考

1

水稲、施設園芸複合経営

80a


2

水稲、薬草、花卉、花木複合経営


3

水稲、肉用牛複合経営


4

水稲、野菜、椎茸複合経営


市島地域

営農類型

目標経営面積

備考

水稲+養鶏

1.5ha


水稲+酪農

1.5ha


水稲+花卉

1.5ha


水稲+野菜

3.5ha


水稲+和牛

1.5ha


水稲

5.1ha


丹波市農業委員会農地移動適正化あっせん基準

平成23年3月31日 農業委員会訓令第1号

(平成29年6月21日施行)