○農業経営基盤強化促進法第16条に基づく丹波市農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続規程
平成16年11月1日
農業委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第16条に基づき農用地の利用関係の調整を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(調整の申出及び調整委員の指名)
第2条 丹波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、認定農業者又は認定就農者(以下「認定農業者等」という。)から利用権の設定等を受けたい旨の申出書の提出があった場合には、農業委員会の委員の中から調整委員を2人指名し、当該調整委員をして調整を行わせるものとする。この場合において、農業委員会は、申出をした認定農業者等に調整委員の氏名を通知するものとする。
(調整基準)
第3条 調整委員は、別表に定める調整基準をもとに農地情報の整理、農地の出し手の掘り起こし、権利関係の調整及び関係権利者の同意の取付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。
(調整の対象外)
第4条 認定農業者等からの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められるもの、不動産業者等が介入していると認められるものその他当該調整の対象として不適正な事実があると認められる場合には、この調整は行わないものとする。
(調整調書)
第5条 調整委員は、調整が成立したときは、調整調書を作成し、農業委員会に提出する。
(台帳の整備)
第6条 農業委員会は、前条の規定による調整調書を認定農業者等ごとに整理し、台帳を備え置くものとする。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日農委訓令第5号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日農委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日農委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
調整基準
ア 認定農業者等からの申出の内容(当該申出の内容が法第19条第1項に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及び当該地域計画の内容)を勘案して調整を行うこと。
イ 利用権の設定等を受ける者は、原則として認定農業者等であること。ただし、認定農業者等に対する調整を行う上で必要な場合は、認定農業者等以外の者が利用権設定等を受ける調整も併せて行うこと。
ウ 複数の認定農業者等から同一の農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があった場合は、調整委員の間で協議の上、当該農用地等の位置その他の利用条件からみて当該農用地等を最も効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められる者に対し、優先的に利用権設定等の調整を行うこと。
エ 認定農業者等の経営する農用地の面的まとまり、利用権の継続設定等に配慮して調整を行うこと。
オ この調整は、農地移動適正化あっせん事業によるあっせんに優先して行うこと。