○丹波市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成18年7月7日

告示第481号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、土地利用の基本的方向に則した農業振興計画を樹立するため、丹波市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 土地利用の基本的方向についての計画及び調整に関すること。

(2) 農業振興の基本的方向についての計画及び調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、土地利用及び農業振興に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、産業経済部長及び次に掲げる者のうちから、市長が委嘱をする委員をもって組織する。

(1) 丹波市農業委員会の委員 13人

(2) 丹波ひかみ農業協同組合の理事 1人

(3) 土地改良区の代表 6人

(4) 森林組合の常任の理事 2人

(5) 識見を有する者 3人

(6) 産業経済部の職員 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席して成立し、その議事について表決を要するときは、出席委員の過半数で可否を決する。

(幹事)

第7条 協議会に、若干名の幹事を置くことができる。

2 幹事は、協議会の求めにより必要な資料を提出し、又は意見を述べることができる。

3 幹事は、必要に応じ、会長が市の関係部局の課長級から選出する。

(住民等の意見)

第8条 協議会は、特定の住民の権利義務に大きな影響を及ぼすおそれのある事項その他重要な事項について調査審議するときは、当該事項に係る利害関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長がこれを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の際現に協議会の委員である者は、この要綱第3条の規定により委嘱されたものとみなし、その任期の起算日は、平成16年12月27日とする。

(平成23年3月29日告示第226号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第91号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成18年7月7日 告示第481号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第1節 農業振興
沿革情報
平成18年7月7日 告示第481号
平成23年3月29日 告示第226号
令和4年2月25日 告示第91号