○丹波市特別融資制度推進会議設置要綱
平成17年7月28日
訓令第62号
(設置)
第1条 農業貸付資金の適正、かつ、円滑な融資運営を図るため、丹波市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(対象資金)
第2条 この要綱において、対象とする資金は、次に掲げるものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善促進資金
(3) 青年等就農資金
(4) その他推進会議が必要と認める資金
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 前条各号の資金の貸付認定等に関すること。
(2) 前号の審査を的確に行うための経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準及び収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。
(3) 貸付対象者に対する指導及び助言に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資金の貸付認定等に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体で組織する。
(1) 丹波市
(2) 丹波市農業委員会
(3) 兵庫県青年農業者等育成センター
(4) 丹波ひかみ農業協同組合
(5) 兵庫県丹波農林振興事務所
(6) 兵庫県丹波農業改良普及センター
(7) 株式会社日本政策金融公庫神戸支店
(8) 兵庫県信用農業協同組合連合会
(9) 兵庫県農業信用基金協会
(10) その他推進会議が必要と認める機関及び団体
(会長)
第5条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、丹波市長をもってこれに充てる。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議を主宰する。
2 第3条の認定等に当たっては、原則として、当該対象となる貸付資金に直接関係する組織構成員全員の意見一致により決定するものとする。
(1) 借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)以下で、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込み案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会)に委任するものとする。この場合において、当該委任を受けた融資機関が認定等を行ったときは、速やかに推進会議に対して、県及び市(以下「助成地方公共団体」という。)並びに公益財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人をいう。以下「長期協会」という。)が利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。この場合において、推進会議は、助成地方公共団体及び長期協会に対して利子助成等を行うのに必要な事項を速やかに通知するものとする。
(2) 借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)のイに規定する場合又は認定新規就農者が借り入れる場合は、この限りでない。)又は借入額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)以下で融資機関が慎重な審議が必要であると判断する場合は、次条第2項に規定する審査会の構成員のうち直接関係を有する組織構成員及び長期協会に対して、文書持ち回りにより決定するものとする。ただし、兵庫県丹波農林振興事務所及び兵庫県丹波農業改良普及センターが会議の開催を要望したときは、会議において決定するものとする。
(審査会)
第7条 推進会議は、審査会を設け、第3条の認定等の事務を委任することができる。
2 審査会は、次に掲げる者をもって構成するものとする。
(1) 丹波市産業経済部農林振興課の担当者
(2) 丹波市農業委員
(3) 丹波ひかみ農業協同組合金融部融資審査課の担当者
(4) 兵庫県丹波農林振興事務所農政振興課の担当者
(5) 兵庫県丹波農業改良普及センター経営課の担当者
(6) 株式会社日本政策金融公庫神戸支店の担当者
(7) 兵庫県信用農業協同組合連合会融資統括部の担当者
(8) 兵庫県農業信用基金協会業務部の担当者
(9) その他推進会議が必要と認める機関及び団体の担当者
3 審査会の会議は、会長が招集し、丹波市産業経済部農林振興課長を議長に充てるものとする。
4 審査会の決定は、原則として、当該対象となる貸付資金に直接関係する組織構成員全員の意見一致によるものとする。
5 審査会が決定した事項は、推進会議に報告するものとする。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、丹波市産業経済部農林振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市特別融資制度推進会議設置要領の廃止)
2 丹波市特別融資制度推進会議設置要領(平成16年丹波市訓令第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に廃止前の丹波市特別融資制度推進会議設置要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年5月16日訓令第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月16日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日訓令第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市特別融資制度推進会議設置要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月14日訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月3日訓令第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月12日訓令第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月6日訓令第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月27日告示第653号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日告示第386号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月14日告示第184号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。