○丹波市農業農村振興協議会設置要綱

平成16年11月1日

訓令第56号

(設置)

第1条 丹波市の農業農村振興のために、関係機関が結集し、一体的な指導性を発揮することを目的として、丹波市農業農村振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び策定を行うものとする。

(1) 農業農村振興の計画及び指導指針の策定に関すること。

(2) 農業農村振興計画、施策の啓発・普及に関すること。

(3) 各種農業関係機関との連絡協調に関すること。

(4) 前各号のほか、農業農村振興に必要な施策に関すること。

2 協議会は、前項の業務を遂行するに当たり、地域の農業事情等に即したものとするため、地域農業者等から十分に意見聴取するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び次に掲げる者で構成し、市長が委嘱する。

(1) 丹波市産業経済部 部長

(2) 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長

(3) 丹波ひかみ農業協同組合営農経済部 部長

(4) 丹波市農業委員会 会長及び副会長

(5) 丹波農林振興事務所 所長

(6) 丹波農業改良普及センター 所長

(7) 篠山土地改良事務所 所長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、市長とし、会長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。

3 副会長は、委員の互選による。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席して成立し、その議事について表決を要するときは、出席委員の過半数で可決する。

(幹事)

第7条 協議会に、幹事を置く。

2 幹事は、協議会に対し必要な資料を提出し、又は意見を述べることができる。

3 幹事は、必要に応じ会長が関係機関の職員の中から選出するものとする。

(地域部会)

第8条 協議会は、地域部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月19日訓令第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日訓令第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市農業農村振興協議会設置要綱

平成16年11月1日 訓令第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第1節 農業振興
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第56号
平成17年7月19日 訓令第58号
平成19年3月30日 訓令第32号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成24年6月18日 訓令第29号
令和4年2月25日 訓令第4号