○丹波市高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成20年2月22日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市内及び近郊で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合に、本病のまん延防止及び丹波市内での総合的な対策を迅速かつ的確に実施し、市民の安全と安心を図るため、丹波市高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を行う。

(1) 高病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥インフルエンザ」という。)の発生状況の把握及びまん延防止対策に関すること。

(2) 鳥インフルエンザに対する市民の安全安心の確保に関すること。

(3) 鳥インフルエンザ対策に関する関係部局間の調整に関すること。

(4) 国、県及び他市町との連絡調整等に関すること。

(5) 風評被害対策に関すること。

(6) その他鳥インフルエンザ対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 技監

(3) 消防長

(4) 部長(医師職を除く。)

(5) 会計管理者

(6) 議会事務局長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、対策本部を統括し、対策本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(現地対策本部の設置)

第6条 本部長は、鳥インフルエンザ対策を適切に実施するため、必要に応じて現地対策本部を設置することができる。

2 現地対策本部の本部長は、副市長をもって充てる。

(対策連絡会議の設置)

第7条 本部長は、必要に応じて的確な対策を全市的に講じるため、丹波市鳥インフルエンザ対策連絡会議(以下「対策連絡会議」という。)を設置することができる。

(対策連絡会議の所掌事務)

第8条 対策連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 鳥インフルエンザに関する情報を収集し、交換し、及び共有すること。

(2) 各部署における鳥インフルエンザ対策を検討すること。

(3) その他鳥インフルエンザ対策に必要な事項を調査し、及び検討すること。

(対策連絡会議の組織)

第9条 対策連絡会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) ふるさと創造部長

(4) 生活環境部長

(5) 健康福祉部長

(6) 産業経済部長

(7) 上下水道部長

2 対策連絡会議に委員長を置き、委員長に副市長をもってこれに充てる。

3 対策連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、対策連絡会議委員以外の職員及び外部の関係機関の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第10条 対策本部及び対策連絡会議の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日訓令第52号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年6月11日訓令第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

丹波市高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成20年2月22日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第1節 農業振興
沿革情報
平成20年2月22日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第16号
平成22年12月20日 訓令第52号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成24年3月27日 訓令第15号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成28年3月16日 訓令第11号
平成29年4月1日 訓令第32号
平成30年6月11日 訓令第29号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号
令和6年3月27日 訓令第4号