○丹波市口蹄疫対策本部設置要綱
平成22年6月10日
告示第497号
(設置)
第1条 この要綱は、口蹄疫が発生した場合において、その感染拡大を可能な限り抑制し、家畜等の被害を最小限にとどめるため、丹波市口蹄疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 対策本部を設置する基準は、次のとおりとする。
(1) 丹波県民局口蹄疫対策本部が設置された場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
(所掌事項)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 口蹄疫対策の総括に関すること。
(2) 口蹄疫対策に対応した体制の整備に関すること。
(3) 口蹄疫に関する発生状況等の情報収集に関すること。
(4) 国、県等関係機関(以下「関係機関」という。)との連絡調整に関すること。
(5) 関係機関への情報伝達及び対応状況の把握に関すること。
(6) その他口蹄疫対策に関し、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育委員会教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、対策本部を総括し会議を主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、次の順位によりその職務を代理する。
(1) 第1順位 副市長
(2) 第2順位 教育委員会教育長
(会議)
第6条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、協議する事項に応じ、当該事項に特に関係すると認める本部員をもって会議を開催することができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員及び外部の関係機関の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(対策連絡会議の設置)
第7条 本部長は、必要に応じて的確な対策を全市的に講じるため、丹波市口蹄疫対策連絡会議(以下「対策連絡会議」という。)を設置することができる。
(対策連絡会議の所掌事務)
第8条 対策連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 口蹄疫に関する情報を収集し、交換し、及び共有すること。
(2) 各部署における口蹄疫対策を検討すること。
(3) その他口蹄疫対策に必要な事項を調査し、及び検討すること。
(対策連絡会議の組織)
第9条 対策連絡会議は、別表第2に掲げる者をもって組織する。
2 対策連絡会議に委員長を置き、委員長に副市長をもってこれに充てる。
3 対策連絡会議の会議は、委員長が招集する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、対策連絡会議委員以外の職員及び外部の関係機関の者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第10条 対策本部の庶務は、生活環境部くらしの安全課及び産業経済部農林振興課、対策連絡会議の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。
(解散基準)
第11条 本部長は、口蹄疫への対策の必要がなくなったと認めたときは、対策本部を解散することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第182号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第211号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第231号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第179号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第182号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第101号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第125号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対策本部員
技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議会事務局長 |
別表第2(第9条関係)
対策連絡会議委員
副市長 総務部長 ふるさと創造部長 生活環境部長 産業経済部長 健康福祉部長 上下水道部長 |