○丹波市立市島有機センター条例
平成16年11月1日
条例第162号
(設置)
第1条 市の農地の土壌改良及び地力の増強を図り、農産物の品質の向上を期するため有機センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 有機センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立市島有機センター | 丹波市市島町喜多483番地 |
(業務)
第3条 丹波市立市島有機センター(以下「センター」という。)は、次の業務を行う。
(1) 堆肥の生産及び販売に関する業務
(2) 前号に規定するもののほか、センターの管理運営に必要な業務
(職員)
第4条 センターの業務を行うため必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 センターの適正な管理運営を図るため、市島有機センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、センターの管理運営に関し市長の諮問に応じ、又は必要があるときは、市長に意見を述べることができる。
3 運営委員会は、委員11人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員 2人以内
(2) 農業協同組合の理事 1人
(3) 畜産農家 2人以内
(4) 耕種農家 4人以内
(5) センター所在地の自治会の住民 1人
(6) 農業改良普及センターの職員 1人
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 運営委員会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選とする。
(手数料)
第6条 センターの手数料は、別表に定めるところにより算定した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市島町地力増進施設の設置及び管理に関する条例(平成3年市島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(丹波市立市島有機センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例第2条の規定による改正後の丹波市立市島有機センター条例の手数料に関する規定は、この条例の施行の日以後の家畜ふん処理に係る施設手数料について適用し、同日前までの家畜ふん処理に係る施設手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市立市島有機センター条例の手数料に関する規定は、令和3年4月1日以後の家畜ふん処理に係る施設手数料について適用し、同日前までの家畜ふん処理に係る施設手数料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(消費税を含む。)
種別 | 区分 | 料金 |
施設手数料 | 家畜ふん処理手数料 乳牛(経産牛) 1トン当たり | 495円 |
家畜ふん処理手数料 和牛 1トン当たり | 275円 |