○丹波市県営土地改良事業分担金等徴収条例
平成16年11月1日
条例第173号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく丹波市における兵庫県営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)の分担金並びに法第91条の2第1項に基づく土地改良事業の特別徴収金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、県が土地改良事業を施行する場合において、法第91条第2項又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定により、市が負担する費用を法第91条第1項又は地方自治法第224条に規定する者から分担金として徴収するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、2回の均等分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるとき、又は特別の事情があると認めるときは、一時支払の方法により支払わせることができる。
(県営土地改良事業に係る特別徴収金)
第5条 市長は、あらかじめ指定した県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地が当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を県知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に当該土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため、所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、当該者から第2条の規定により徴収することができる分担金のほか、当該県営土地改良事業につき法第91条第6項の規定により市が負担する負担金の額を当該目的外用途に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収することができる。
2 市長は、目的外用途に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合その他市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、前項の特別徴収金を免除することができる。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。