○丹波市土地改良施設の管理に関する規則
平成16年11月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良施設の財産管理台帳、目的外使用及び管理委託について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「土地改良施設」とは、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設で、市営土地改良事業等で取得したものをいう。
(財産管理台帳)
第3条 市長は、市営土地改良事業等の施行に係る地域ごとに、土地改良施設の財産管理台帳(様式第1号)を調製しなければならない。
2 市長は、土地改良施設につき、取得、所管換、処分その他財産管理台帳の記載事項に変更があったときは、その都度変更に係る事項を当該財産管理台帳に記載しなければならない。
(管理の委託)
第4条 市長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第57条の2の規定に基づき管理する場合を除き、土地改良施設の管理(維持、保存及び運用並びにこれらのためにする改築、追加工事並びに災害復旧工事をいう。以下同じ。)を土地改良区等に委託することができる。
2 前項の規定により管理を委託するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 管理を委託する土地改良施設の所在、種類、構造及び規模並びに数量
(2) 移管の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 委託に係る土地改良施設は、移管の日に管理受託者(第1項の規定により土地改良施設の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)に引き渡さなければならない。
(管理受託者への措置)
第5条 市長は、管理受託者をして、委託に係る土地改良施設をその本来の用途又は目的に応じて適切に管理させるため、必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、管理受託者をして、委託に係る土地改良施設に水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良施設の管理上支障のある事故が発生したときは、当該土地改良施設の保全のため必要な措置を講じさせなければならない。
(他目的への使用等)
第6条 管理受託者は、市長の承認を得て、受託に係る土地改良施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
3 市長は、前項の規定による許可申請書を受理したときは、当該土地改良施設の使用を許可することの可否を決定し、許可の決定をしたときは許可書を交付し、許可しないと決定したときはその旨の通知をするものとする。
(滅失等の場合の報告)
第7条 管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、土地改良施設滅失等報告書(様式第3号)を提出し、報告しなければならない。
(改築等の制限)
第8条 管理受託者は、受託に係る土地改良施設の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、土地改良施設改築等許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。
2 市長は、前項の許可申請書を受理したときは、当該土地改良施設の改築、追加工事等の可否を決定し、許可の決定をしたときは、許可書を交付し、許可しないと決定したときは、その旨を通知するものとする。
(管理費の負担等)
第9条 管理受託者は、受託に係る土地改良施設の管理に必要な費用を負担しなければならない。
2 受託に係る土地改良施設の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属するものとする。
(報告の徴収)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良施設の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。