○丹波市土地改良施設維持管理適正化事業に関する分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日付52構改B第600号、農林事務次官依命通達。以下「要綱」という。)に規定する土地改良施設維持管理適正化資金からの交付を受けて行う土地改良施設維持管理適正化事業(以下「適正化事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、適正化事業の施行に係る地域の受益者から徴収する。

(分担金の賦課基準及びその額)

第3条 分担金は、当該事業に要する費用の額から、要綱第4の3の(1)に規定する交付金を差し引いて得た額及び当該事業に係る兵庫県土地改良事業団体連合会の賦課金相当額の合計額とする。

(納付期日及び納付方法)

第4条 分担金の納付期日及び納付方法は、別に規則で定める。

(徴収の方法)

第5条 分担金の徴収方法は、市税徴収の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市土地改良施設維持管理適正化事業に関する分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第175号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第3節 土地改良事業等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第175号