○丹波市農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成16年11月1日
条例第161号
(趣旨)
第1条 この条例は、丹波市農林水産業施設災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)の分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは、農地の利用保全上必要な公共的施設であって次に掲げるものをいう。
(1) かんがい排水施設
(2) 農業用道路
(3) 農地又は農作物の災害を防止するための必要な施設
2 この条例において「林道」とは、林地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、丹波市林道台帳に登載された林道(以下「林道」という。)をいう。
3 この条例において「災害」とは、暴雨、洪水、地震その他の異常な天然現象によって生じた災害をいう。
4 この条例において「災害復旧事業」とは、災害によって必要を生じた事業で、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第5条の規定により災害復旧事業として採択されたもの及び丹波市が施行する災害復旧事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 市は、災害復旧事業の施行にかかわる会計年度において、その施行に要する費用の一部につき、その施行によって利益を受ける者から、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、次に掲げる区分に応じて定める分担割合によって算定して得た額とする。ただし、国の補助が9割を超える場合は、残りを受益者負担と、9割以内の場合は、9割を上限として市負担を農地10パーセント以内、農業用施設20パーセント以内とする。
(1) 農地に係る災害復旧事業 40パーセント以内
(2) 農業用施設に係る災害復旧事業 15パーセント以内
(3) 林道に係る災害復旧事業 事業費から補助金を除いた額
2 市単独事業の小額災害復旧事業(市債、起債対応分)に係る受益者分担金は、農地50パーセント以内、農業用施設35パーセント以内、林道35パーセント以内とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 第3条の規定により徴収する分担金は、工事着手のときに概算分担金の10分の5を徴収し、工事完了のときに分担金を確定して差額を徴収するか、又は払戻しをするものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業に係る受益者分担金の特例)
3 平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業に係る受益者分担金の額については、第4条第1項ただし書中「9割」とあるのは「95パーセント」と、「市負担を農地10パーセント以内、農業用施設20パーセント以内とする」とあるのは「市負担とする」と、同項第1号中「40パーセント以内」とあるのは「5パーセント以内」と、同項第2号中「15パーセント以内」とあるのは「5パーセント以内」と、同項第3号中「事業費から補助金を除いた額」とあるのは「5パーセント以内」と、同条第2項中「農地50パーセント以内、農業用施設35パーセント以内、林道35パーセント以内」とあるのは「農地、農業用施設及び林道5パーセント以内」と読み替えるものとし、分担金の徴収については、第5条の規定にかかわらず、当該工事完了後に納入通知書により徴収するものとする。
(平成30年7月豪雨による災害復旧事業に係る受益者分担金の特例)
4 平成30年7月豪雨による災害復旧事業のうち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条の規定により災害復旧事業として採択されたものに係る受益者分担金の額については、第4条第1項ただし書中「残りを受益者負担」とあるのは「残りの額の10パーセントを受益者負担」と、同項第3号中「事業費から補助金を除いた額」とあるのは「40パーセント以内」と読み替えるものとする。
附則(平成17年3月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例の規定は、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。