○丹波市県営ため池整備事業分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく丹波市における県営ため池整備事業(以下「ため池整備事業」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、県がため池整備事業を施行する場合において、法第91条第2項又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条第1項の規定に基づき、その事業に要する費用の一部を負担するときは、当該ため池整備事業によって利益を受ける者で、当該ため池整備事業の施行に係る地域のうち丹波市の区域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する各事業年度における分担金の額は、ため池整備事業の総事業費の100分の7以内とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納付しなければならない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営ため池等整備事業分担金徴収条例(平成8年氷上町条例第23号)又は県営老朽ため池整備事業分担金徴収条例(平成9年市島町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市県営ため池整備事業分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第170号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第3節 土地改良事業等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第170号
平成23年12月22日 条例第54号
令和2年3月10日 条例第15号