○丹波市ため池保全管理に関する条例

平成16年11月1日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、ため池の保全管理に関して必要な事項を定め、ため池の破損、決壊等を未然に防止し、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(防災ため池の指定)

第2条 市長は、災害を未然に防止するため、その管内にあるため池のうち防災上必要があるものを防災ため池として指定するものとする。

2 前項の指定は、公示によって行う。

3 第1項の規定によって指定を受けた防災ため池を所有するもの又はそれによって直接利益を受けるものは当該指定に異議があるときは、前項の公示の日から2週間以内に市長に対し、意見書を提出することができる。

4 市長は、前項の意見書を受理した場合は、速やかに当該意見書を審査し、理由があると認めるときは、第1項の指定を取り消し、理由がないと認めるときは、当該意見書を提出したものにその旨を通知するものとする。

(管理者等の届出)

第3条 前条第1項の指定を受けた防災ため池を所有するもの及びそれによって直接利益を受けるものは、協議により、前条第2項の公示の日(前条第3項の意見書の提出があった場合にあっては同条第4項の通知を受理した日)から30日以内に、次に掲げる事項を、様式第1号により市長に届け出なければならない。

(1) 防災ため池の直接の管理に当たるもの(以下「管理者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びに生年月日

(2) 防災ため池の所在地及び名称

(3) 防災ため池によりかんがいの利益を受ける農地の面積

(4) 防災ため池の管理のために事務所を設ける場合にあっては、その所在地

(5) 防災ため池の平面図

(6) 防災ため池を所有するものの氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(7) 防災ため池によって直接利益を受けるものの氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(8) 防災ため池の管理の方法に関する協議の概要

2 市長は、前項の届出を受理した場合は、それを公示するものとする。

3 前項の公示について、利害を有するものは、市長に対し、意見書を提出することができる。

4 市長は、前項の意見書を受理した場合は、速やかに当該意見書を審査し、その結果を当該意見書を提出したものに通知するものとする。

(管理者等の変更の届出)

第4条 前条第1項の規定は、届け出た事項を変更しようとする場合に準用する。

(管理計画書の提出)

第5条 管理者は、防災ため池の管理計画を定め、市長に維持管理計画書(様式第2号)を速やかに提出しなければならない。

(防災ため池の改修)

第6条 防災ため池を改修(補助事業に係るものを除く。)しようとするものは、事前に市長の審査を受けなければならない。

(防災ため池の管理)

第7条 管理者は、防災ため池について、次に掲げる行為がなされないよう管理しなければならない。

(1) 洪水吐きに溢流水の流去の障害となる行為

(2) 防災ため池に支障を来す施設の設置

(3) 堤体敷等に破堤の原因となる樹木等を植栽する行為

(4) 堤体の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為

2 管理者は、防災ため池について遊泳等が予想されるときは、危険表示をする等その安全対策に努めなければならない。

(防災ため池の廃止届)

第8条 管理者は、防災ため池を廃止しようとする場合は、別に定める防災ため池廃止届を市長に提出しなければならない。

(緊急時の措置)

第9条 管理者は、防災ため池に非常事態の発生が予想されるとき、又は非常事態が発生したときは、直ちに市長に通報しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のため池保全管理に関する規程(昭和57年氷上町訓令甲第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市ため池保全管理に関する条例

平成16年11月1日 条例第171号

(平成16年11月1日施行)