○丹波市地籍調査事業調査区域推進委員会設置要綱
平成18年1月19日
告示第31号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業の円滑な推進を図るため、地籍調査を実施する区域(以下「調査区域」という。)ごとに丹波市地籍調査事業調査区域推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、調査区域内の地籍調査実施に関し、次の事項を行う。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓発指導に関すること。
(2) 丹波市、地籍調査実行機関及び土地所有者との連絡調整に関すること。
(3) 土地の境界紛争の円満解決に関すること。
(4) 一筆地調査の協力及び推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査事業の円滑な実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、調査区域内の土地の事情に詳しい者で組織し、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、調査区域の地籍調査が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 調査区域ごとの委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務めるものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部農地整備課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第150号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月6日告示第608号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。