○丹波市森林法施行規則

平成16年11月1日

規則第137号

(目的)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)を実施するため、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(丹波市森林整備計画に関する公告及び公表)

第2条 法第10条の5第5項において準用する法第6条第1項又は法第10条の6第4項において準用する法第10条の5第5項の規定による丹波市森林整備計画(以下「計画」という。)を立て、又はこれを変更しようとする旨の公告及び第10条の5第8項(第10条の6第4項において準用する場合を含む。)の規定による計画の公表は、丹波市公告式条例(平成16年丹波市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(伐採及び伐採後の造林の届出等)

第3条 法第10条の8第1項の規定による伐採の届出は、伐採及び伐採後の造林届出書により行うものとする。

2 法第10条の8第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況についての報告は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書により行うものとする。

(森林経営計画の変更に関する通知)

第4条 法第13条の通知は、森林経営計画の変更に関する通知書により行うものとする。

(認定の取消し)

第5条 法第16条の認定の取消しは、森林経営計画認定の取消し通知書により行うものとする。

(立入りの許可の申請)

第6条 法第49条第1項又は第6項の規定による申請は、法に基づく土地立入許可申請書により行うものとする。

2 市長は、法第49条第1項又は第6項の規定により立入りの許可をしたときは、当該申請者に対して、法に基づく土地立入許可書を交付する。

(身分証票)

第7条 法第188条第4項の当該職員の身分を示す証票の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町、氷上町、青垣町、春日町又は市島町森林法施行細則(平成12年市島町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年8月18日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市森林法施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

丹波市森林法施行規則

平成16年11月1日 規則第137号

(平成29年8月18日施行)