○丹波市森林林業振興協議会設置要綱
平成16年11月1日
訓令第57号
(設置)
第1条 森林の持つ木材等生産機能、水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境保全機能、保健文化高揚機能等、多面的な機能を高度に発揮させるとともに、地場産材の優先利用・エネルギー利用など利用促進を図ることを目的として、丹波市森林林業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 森林の機能区分に沿った多様な森林整備の推進に関すること。
(2) 森林の保全を図るための計画的な施業に関すること。
(3) 生産性の向上及び適正な森林の管理を進めるための林道及び作業道の整備に関すること。
(4) 森林資源の有効活用に関すること。
(5) 前各号のほか、森林林業の振興に必要な施策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 森林組合の代表理事組合長 2人
(2) 森林行政と関係のある県の地方機関の職員 1人
(3) 市内の林業従事者 2人
(4) 識見を有する者 6人以内
(5) 公募による市民 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充て、会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
3 副会長は、委員の互選による。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席して成立し、その議事について表決を要するときは、出席委員の過半数で可否を決する。
(幹事)
第7条 協議会に幹事を置く。
2 幹事は、協議会の求めにより、必要な資料を提出し、又は意見を述べることができる。
3 幹事は、必要に応じ会長が関係機関の職員の中から選出する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月23日訓令第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月2日訓令第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。