○丹波市林道開設事業分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が事業主体となって施行する民有林林道の開設又は改良事業(以下「林道開設事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 この条例によって徴収する分担金の額は、次に掲げるところによる。

(1) 国又は県の補助事業として施行する林道にあっては、補助残の全額に相当する額

(2) 市の単独事業として施行する林道にあっては、事業費の70パーセントに相当する額

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、林道開設事業によって利益を受ける地域の全部又は一部の受益者から徴収する。

2 各受益者は、前項の規定による分担金総額のうち各人の受益面積に応じた額を負担するものとする。ただし、市長は、受益者の程度を勘案して分担金の額を決定することができる。

(分担金の納期等)

第4条 分担金は、これを1期に課する。

2 分担金の納期は、分担金の総額が確定した日から1箇月以内の期間において市長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の造林作業道等開設工事費分担金徴収条例(昭和51年青垣町条例第26号)、民有林林道開設事業分担金徴収条例(昭和41年春日町条例第9号)、町営林業関係事業分担金徴収条例(昭和46年山南町条例第10号)又は市島町林道開設事業分担金徴収条例(昭和56年市島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市林道開設事業分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第184号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 業/第1節 林業振興
沿革情報
平成16年11月1日 条例第184号