○丹波市林道管理規則

平成16年11月1日

規則第143号

(目的)

第1条 この規則は、林道の管理に関する基本的方針を明らかにすることにより、効用の拡充を図ることを目的とする。

(林道の区分)

第2条 この規則に基づき市が維持管理を行う林道の範囲は、おおむね次に該当するもので、かつ、市の林道台帳に記載されたものとする。

(1) 幅員3メートル以上のもの

(2) 延長100メートル以上のもの

(3) 受益面積がおおむね5ヘクタール以上のもの

(4) 関係受益戸数5戸以上のもの

(管理の方法)

第3条 林道の管理は、市長が行うものとする。ただし、市長は、林道の管理を林道の路線ごとに管理者を定め、委任することができる。

(経費の負担)

第4条 林道の維持管理に要する費用については、受益者において負担する。

(使用制限等)

第5条 林道の使用制限、供用の開始又は廃止については、市と管理受託者とが協議して決定する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町林道維持管理規程(昭和61年柏原町規程第2号)、氷上町林道管理規程(昭和46年氷上町訓令甲第1号)、青垣町農林道管理要綱(昭和50年青垣町訓令甲第5号)、春日町林道管理規則(昭和43年春日町規則第6号)又は市島町林道管理規則(昭和52年市島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市林道管理規則

平成16年11月1日 規則第143号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 業/第1節 林業振興
沿革情報
平成16年11月1日 規則第143号