○丹波市林道管理規則
平成16年11月1日
規則第143号
(目的)
第1条 この規則は、林道の管理に関する基本的方針を明らかにすることにより、効用の拡充を図ることを目的とする。
(林道の区分)
第2条 この規則に基づき市が維持管理を行う林道の範囲は、おおむね次に該当するもので、かつ、市の林道台帳に記載されたものとする。
(1) 幅員3メートル以上のもの
(2) 延長100メートル以上のもの
(3) 受益面積がおおむね5ヘクタール以上のもの
(4) 関係受益戸数5戸以上のもの
(管理の方法)
第3条 林道の管理は、市長が行うものとする。ただし、市長は、林道の管理を林道の路線ごとに管理者を定め、委任することができる。
(経費の負担)
第4条 林道の維持管理に要する費用については、受益者において負担する。
(使用制限等)
第5条 林道の使用制限、供用の開始又は廃止については、市と管理受託者とが協議して決定する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。