○丹波市県単独補助治山事業分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、人命財産等に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある箇所について、市が行う林地の崩壊を防止するための事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「林地」とは、木竹が集団で生育している土地及び木竹の集団的な生育に供される土地(主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。)をいう。

2 この条例において「総事業費」とは、県単独補助対象事業と補助対象外(市単独)事業を合わせたものをいう。

3 この条例において「林地崩壊防止事業」とは、林地の崩壊を防止する事業として県知事が認定して行う県単独補助治山事業であって、地元受益者分担金の生ずる事業として、市が事業主体となって行うものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 市は、林地崩壊防止事業の施工に係る会計年度において、その総事業費の一部につき、その施工によって利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、県単独補助治山事業実施要領(平成6年6月8日治第189号平成9年4月1日治第26号改正)に基づき、兵庫県補助対象事業の認定を受けて施工する当該総事業費(工事雑費及び事務費を含む。)から県費補助金を差し引いた額の2分の1(1,000円以下の端数は切捨て)の額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、工事完了後に納入通知書により徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町県単独補助治山事業分担金徴収条例(平成10年柏原町条例第19号)、林地崩壊防止事業分担金徴収条例(昭和56年氷上町条例第18号)又は春日町の行う事業の受益者負担に関する規程(平成14年春日町訓令第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業に係る受益者分担金の特例)

3 平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業については、第3条の規定による受益者分担金は、徴収しない。

(平成26年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市県単独補助治山事業分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第185号

(平成26年9月30日施行)