○丹波市企業誘致検討委員会設置要綱
平成19年6月21日
訓令第62号
(設置)
第1条 この要綱は、適切な企業誘致を推進するに当たり、市内の企業誘致候補地等に進出しようとする企業(以下「進出企業」という。)に対し必要な調査、審査等を行うため、丹波市企業誘致検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、進出企業について、必要と認める調査、研究等を行い、地元自治会、団地会等に対し説明するに当たり、あらかじめ当該企業の進出に係る合法性、環境等への影響等について審査し、当該企業の誘致の可否を決定することに関する事務を所掌する。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 副市長
(2) 技監
(3) 関係部署(ふるさと創造部、建設部、生活環境部、上下水道部、産業経済部)の部長
(座長)
第4条 委員会に座長1人を置き、副市長をもってこれに充てる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、座長が必要に応じて招集する。
2 座長は、会議において必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業経済部商工振興課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が委員会に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第10号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日訓令第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。