○丹波市中小企業資金融資制度要綱

平成21年3月27日

告示第206号

(目的)

第1条 この要綱は、市が中小企業者に対し経営改善資金及び設備投資資金(以下「中小企業資金」という。)を円滑に融通することにより産業の振興を推進し、経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定するものをいう。

(資金融資の内容)

第3条 中小企業資金の融資の内容は、別表に掲げるとおりとする。

(取扱金融機関)

第4条 取扱金融機関は、市内に本店及び支店を置く金融機関とする。

(融資の条件)

第5条 中小企業資金の融資を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で事業を営む中小企業者又は市外において事業を営む丹波市住民基本台帳に登録されている個人で、かつ、引き続いて事業を1年以上営んでいるもの

(2) この資金を借り受けることにより、中小企業の発展又は経営の安定が期待できるもの

(3) 市税を滞納せず、貸付金の償還が確実と見込めるもの

(預託金)

第6条 市長は、中小企業資金の融資を実施するに当たり、取扱金融機関に預託することができる。

2 前項の規定により預託する場合の金額は、市長が当該取扱金融機関と協議して別に定める。

(確認及び通知)

第7条 中小企業資金の融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中小企業資金融資対象者確認申請書(以下「確認申請書」という。)に丹波市税等の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、申請者が市税等の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、添付書類を省略することができる。

2 申請者が、既にこの資金を借り受けているときは、その融資にかかる融資残高等を証する書類を確認申請書に添えて市長に提出するものとする。

3 市長は、確認申請書の提出があったときは、速やかに審査し、これを適当と認めたときは、中小企業資金融資対象者確認書(以下「確認書」という。)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(融資申込み及び報告)

第8条 申請者は、前条の確認書の交付を受けたときは、取扱金融機関に対し、中小企業資金融資申込書(以下「申込書」という。)及び確認書により、中小企業資金の融資を申し込むことができる。

2 取扱金融機関は、申込書により中小企業資金から融資の申し込みがあったときは、速やかに審査するものとする。

3 取扱金融機関は、中小企業資金への融資を行ったときは、中小企業資金貸付通知書により市長に報告するものとする。

(信用保証)

第9条 兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、取扱金融機関に対して、この要綱に定める資金について、原則として信用保証を行うものとする。

2 保証協会の保証を付する場合の保証料は、保証協会が保証料徴収規定に定める料率とする。

3 前項の保証料について、経営改善資金に係る当初申込時の契約における保証料に限り、予算の範囲内において市が2分の1を負担し、残余は融資申込者が負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱について疑義が生じた場合は、必要に応じて市長と取扱金融機関が協議をして定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(丹波市中小企業経営改善資金融資制度要綱の廃止)

2 丹波市中小企業経営改善資金融資制度要綱(平成16年丹波市告示第145号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に廃止前の丹波市中小企業経営改善資金融資制度要綱第2条の規定により中小企業経営改善資金の融資を受けている者に係る資金融資の内容等については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日告示第172号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市中小企業資金融資制度要綱の規定により中小企業資金の融資を受けている者に係る資金融資の内容等については、なお従前の例による。

(平成25年3月22日告示第205号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市中小企業資金融資制度要綱の規定により中小企業資金の融資を受けている者に係る資金融資の内容等については、なお従前の例による。

(平成29年3月7日告示第142号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市中小企業資金融資制度要綱の規定により中小企業資金の融資を受けている者に係る資金融資の内容等については、なお従前の例による。

(平成31年1月15日告示第14号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市中小企業資金融資制度要綱の規定により中小企業資金の融資を受けている者に係る資金融資の内容等については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日告示第155号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日告示第584号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市中小企業資金融資制度要綱の規定により中小企業資金の融資を受けている者に係る資金融資の内容等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

資金名

経営改善資金

設備投資資金

条件等

使途

運転資金

設備資金

融資限度額

1,500万円以内

3,000万円以内

融資期間

7年以内

10年以内

融資利率

市長が取扱金融機関と協議して別に定めるところによる。

同左

返済方法

元金均等月賦償還(うち据置6月以内)

元金均等月賦償還(うち据置1年以内)

担保及び保証人

取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。

同左

信用保証

原則として、保証協会の保証を必要とする。ただし、取扱金融機関が特に認めた場合は、この限りでない。

同左

丹波市中小企業資金融資制度要綱

平成21年3月27日 告示第206号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成21年3月27日 告示第206号
平成23年3月25日 告示第172号
平成25年3月22日 告示第205号
平成29年3月7日 告示第142号
平成31年1月15日 告示第14号
令和4年2月25日 告示第90号
令和4年3月24日 告示第155号
令和5年12月21日 告示第584号
令和7年2月4日 告示第30号