○丹波市中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱

平成18年11月24日

告示第838号

(設置)

第1条 この要綱は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条に規定する中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定し、もって地域の振興及び秩序ある整備を図り、市民生活の向上及び市民経済の健全な発展に寄与するため、丹波市中心市街地活性化基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 基本計画掲載事項の検討協議及び基本計画の策定

(2) その他基本計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱する。

(1) 商工会の代表 2人

(2) 観光協会の代表 1人

(3) まちづくりに係る調査、企画、事業実施等を事業目的の1つとする団体の代表 2人

(4) 丹波市自治会長会の代表 2人

(5) 識見を有する者 3人

(6) 兵庫県丹波県民局の職員 2人

2 委員の任期は、基本計画の策定が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(市関係部署の参画)

第6条 次に掲げる市の関係部署の職員は、委員会に出席し、委員会との連携及び調整を図るものとする。

(1) ふるさと創造部長

(2) 建設部長

(3) 産業経済部長

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業経済部商工振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年3月23日告示第201号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年2月5日告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第222号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第226号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第182号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日告示第121号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日告示第101号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第91号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱

平成18年11月24日 告示第838号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年11月24日 告示第838号
平成19年3月23日 告示第201号
平成20年2月5日 告示第70号
平成21年3月31日 告示第222号
平成23年3月29日 告示第226号
平成28年3月16日 告示第182号
平成30年3月13日 告示第121号
令和2年1月23日 告示第31号
令和3年3月9日 告示第101号
令和4年2月25日 告示第91号