○丹波市中心市街地活性化事業検討調整会議設置要綱

平成19年1月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条に規定する中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)の策定作業及び基本計画に係る事業実施等の連絡調整を図ることにより、効果的かつ効率的な中心市街地活性化事業の推進を図るため、丹波市中心市街地活性化事業検討調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 基本計画の構成に関する検討協議

(2) 基本計画に係る事業に関係する部署の連絡調整

(3) その他基本計画に係る事業の遂行に関し必要な業務

(構成)

第3条 調整会議は、別表に掲げる関係課の職員をもって構成する。

(会議)

第4条 調整会議の会議は、産業経済部長が招集し、産業経済部商工振興課長が会議の座長となる。

2 調整会議は、会議において必要があると認めるときは、構成する関係課以外の者若しくは庁外関係者を出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、産業経済部商工振興課長において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、座長が調整会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年5月9日訓令第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日訓令第12号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

建設部都市住宅課、ふるさと創造部総合政策課、産業経済部商工振興課、教育委員会事務局教育部社会教育・文化財課

丹波市中心市街地活性化事業検討調整会議設置要綱

平成19年1月10日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成19年1月10日 訓令第1号
平成19年5月9日 訓令第50号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成25年3月22日 訓令第20号
平成30年3月13日 訓令第12号
令和2年3月9日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第8号
令和4年2月25日 訓令第4号