○丹波市地域資源活用懇話会設置条例

平成24年6月22日

条例第31号

(設置)

第1条 丹波市内の農林漁業者、商工業者等の連携により、農商工連携、地域資源活用の促進及び丹波市の魅力向上による交流人口の拡大を図り、産業振興及び地域経済発展に資するため、丹波市地域資源活用懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 産業振興に係る施策(以下「産業施策」という。)の企画立案に関すること。

(2) 産業施策の推進に係る情報収集及び総合調整に関すること。

(3) 産業施策の進行管理及び評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、産業施策の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 農林漁業者

(2) 商工業者

(3) メディア関係者

(4) 識見を有する者

(5) 公募による市民

(6) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総括し、懇話会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(市関係部署の参画)

第6条 市の関係部署の職員は、必要に応じて懇話会に出席し、懇話会との連携及び調整を図るものとする。

(会議)

第7条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、産業経済部において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に委嘱する委員の任期は、市長が委嘱をした日から平成26年3月31日までとする。

3 第7条第1項の規定にかかわらず、施行日以後最初に開かれる会議は、市長が招集するものとする。

丹波市地域資源活用懇話会設置条例

平成24年6月22日 条例第31号

(平成24年6月22日施行)