○丹波市立地方卸売市場条例
平成16年11月1日
条例第187号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 市場関係事業者(第8条―第15条の4)
第3章 売買方法及び決済の方法(第16条―第29条)
第4章 卸売の業務に関する品質管理(第29条の2)
第5章 市場施設の使用(第30条―第36条)
第6章 管理(第37条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、丹波市立地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置及び卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に規定する事項並びに施設の使用、監督処分等について定めその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって住民等の生活の安定に資することを目的とする。
(名称、位置及び面積)
第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 丹波市立地方卸売市場
位置 丹波市氷上町石生2077番地1
面積 5,694.94m2
(流通改善通い容器の常備)
第3条 市場に、地場で生産する野菜及び果実の出荷に利用させるための通い容器(以下「コンテナ」という。)を設ける。
2 コンテナは、委託者(市場において卸売業者に販売を委託する者をいう。以下同じ。)に限り、利用することができる。
(取扱品目)
第4条 市場の取扱品目及びその属する部類は、次のとおりとする。
(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びにその他規則で定める食料品等
(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びにその他規則で定める食料品等
(開場の期日)
第5条 市場は、日曜日及び国民の祝日(以下「休日」という。)並びに次に掲げる日を除き、毎日開場するものとする。
1月2日から4日まで 8月15日及び16日並びに12月31日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、とくに必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(開場の時間)
第6条 開場の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が市場業務の運営上必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができる。
午前5時から午後3時まで
2 取引の開始の時刻は、振鈴又は口達等をもって通知する。
(市場関係者への通知)
第7条 市長は、開場の期日及び時間を変更しようとするときは、関係者に周知するものとする。
第2章 市場関係事業者
(卸売業務の許可)
第8条 市場において第4条の規定による取扱品目の部類ごとの卸売業務を行う者(以下「卸売業者」という。)は、規則で定める申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法人でないとき。
(2) 法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(4) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産者で復権を得ないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
(5) 卸売業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないとき。
(2) 前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に卸売業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由なく引き続き1月以上卸売業務を休止したとき。
(4) 正当な理由なく卸売業務の遂行を怠ったとき。
(卸売業者の営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第8条の3 卸売業者が営業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
(名称変更等の届出)
第8条の4 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 卸売の業務を廃止したとき。
(3) 名称又は住所を変更したとき。
(4) 定款、資本若しくは出資の額又は役員に変更があったとき。
2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(卸売業者の事業報告書の提出等)
第8条の5 卸売業者は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えておかなければならない。
3 卸売業者は、当該卸売業に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(1) 当該卸売業者に対して卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(保証金の預託)
第9条 卸売業者は、第8条第1項の許可を受けた日から1月以内に別に定める保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。
(保証金の充当)
第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、優先してこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売を委託した者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した前項の保証金について、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有するものとする。
(保証金の返還)
第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から60日を経過した後でなければこれを返還しないものとする。
(せり人)
第12条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人は、せり人として資格を有する者で、市長に届け出た者でなければならない。
2 せり人は、卸売のせりに従事するときは、記章を着用しなければならない。
(関連事業者の設置)
第13条 市長は、市場の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、出荷者、買受人その他市場の利用者の便益を提供し、又は市場の機能の充実を図るため、次に掲げる者に対し、市場内において、店舗その他の施設を設けて営業することを許可することができる。
(1) 第4条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者
(2) 市場の取扱品目の保管、運搬等を行う者
(3) その他市場の機能の充実に資するものとして別に定める業務を営む者
2 前項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の許可をした場合には、必要な契約を締結しなければならない。
(保証金の額等)
第14条 関連事業者は、営業の許可を受けた日から1月以内に別に定める保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ営業を開始してはならない。
(買受人の届出)
第15条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(以下「買受人」という。)は、市長に届け出なければならない。
(買受人の業務の停止等)
第15条の2 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当したときは、市場における当該買受人としての業務を停止し、買受人名簿からその氏名等を削除することができる。
(1) 正当な理由なく、市場へ連続して30日以上卸売を受けに来なくなったとき。
(2) 市場における買受代金の支払いを怠ったとき。
(3) 市場における売買取引について、不正な行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により買受人名簿からその氏名等を削除しようとするときは、その旨を当該買受人に通知するものとする。
(名称変更等の届出)
第15条の3 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。
(2) 買受人としての業務を廃止したとき。
2 買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は精算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(買受人組合)
第15条の4 買受人が、買受人をもって組織する組合を設置したときは、遅滞なくその規約、役員の氏名及び組合員数を市長に届け出なければならない。
第3章 売買方法及び決済の方法
(売買取引の原則)
第16条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引条件の公表)
第16条の2 卸売業者は、次に掲げる事項について公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(1) せり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法
2 卸売業者は、前項第1号に掲げる物品について、次に掲げる場合であって、せり売又は入札の方法以外の方法により卸売をすることが適当と認められ、卸売業者が、卸売場に相対取引による旨の表示をしたときは、相対取引の方法によることができる。
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売のための販売開始時刻以前に卸売をする場合
3 卸売業者は、第1項第2号に掲げる物品については、次に掲げる場合であって市長が指示したときには、せり売又は入札の方法によらなければならない。
(1) 自然災害の発生、自動車交通の渋滞その他の事情により入荷量が一時的に著しく減少し、市場の取引に支障を生ずるおそれがある場合
(2) 特定の産地に係る風評の被害の発生等により他の産地から出荷された物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合その他市場における特定の物品に対する需要が著しく増大し、市場の取引に支障を生ずるおそれがある場合
(売買取引の単位)
第18条 売買取引の単位は、重量による。ただし、慣行があるときは、その単位とすることがある。
(秘密取引の禁止)
第19条 卸売の売買取引は、そでの下、耳やり等秘密の方法によって行ってはならない。
2 卸売の売買値は、金額による。
(差別的取扱いの禁止)
第20条 市長は、市場業務の運営に関し、卸売業者、出荷者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、卸売の業務に関し、出荷者又は買受人その他の卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(卸売予定数量等の公表)
第20条の2 卸売業者は、市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の販売開始時刻までに、その日の主要な品目の卸売予定数量を当該市場の見やすい場所に掲示することその他適切な方法により公表するものとする。
3 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金がある場合にあっては、その月の前月の奨励金の種類ごとの交付額を公表するものとする。
(卸売予定数量等の報告)
第20条の3 卸売業者は、毎開場日、せり売等により当日卸売する物品について、販売開始時刻までに品目ごとの数量及びその主要な産地を市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は、毎開場日の販売終了後、せり売等により当日卸売をした物品について、主要な品目ごとの卸売の数量、主要な産地及び卸売価格を市長に報告しなければならない。
(卸売の相手方の制限)
第21条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次に掲げる場合にあって買受人の買受けを不当に制限することとならないと認められるときは、この限りでない。
(1) 市場における入荷量が著しく多いか、又は出荷された生鮮食料品等が買受人にとって品目又は品質が特殊であるため、残品を生ずるおそれのある場合
(2) 買受人に対して卸売をした後、残品を生じた場合
(3) 入荷量を調整するため他の卸売業者等に対して卸売をする場合
(4) その他市長が認める場合
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第22条 卸売業者は、自己の業務の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について行う卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けてはならない。ただし、買受人に著しく不利益を及ぼさない範囲においては、この限りでない。
第23条 削除
(委託手数料の率)
第24条 卸売業者が卸売のための販売の委託引受けについて、その委託者から収受する委託手数料は卸売金額(消費税額を含む。)の100分の10以内において取扱品目ごとに別に市長が定める。
(受託契約約款)
第25条 卸売業者は、別に定める事項について受託契約約款を設け、市長の承認を得なければならない。
(代金決済)
第26条 卸売業者は、販売の委託を受けた生鮮食料品等を卸売したときは、別に定めるところにより、速やかにその売買仕切金を委託者に支払わなければならない。
2 買受人は、卸売業者から生鮮食料品等を買い受けたときは、別に定めるところにより、速やかにその代金を卸売業者に支払わなければならない。
3 売買取引の決済は、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに支払わなければならない。
第27条 削除
(報告及び検査)
第28条 この条例の施行に必要な限度において、取引参加者に対し、市長は、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は市長の指定する者をして取引参加者の事務所等に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第29条 前条に基づき、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、取引参加者に業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
第4章 卸売の業務に関する品質管理
(物品の品質管理の方法)
第29条の2 卸売業者は、取扱品目の部類及び業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項を定め、市長に届け出なければならない。
(1) 施設の取扱品目
(2) 施設の設定温度と温度管理に関する事項
(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項
(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理を図るために必要な事項
2 買受人その他の市場関係事業者は、前項で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。
第5章 市場施設の使用
(施設の使用指定)
第30条 卸売業者及び関連事業者等が市場内で使用する用地、建物その他施設(以下「市場施設」という。)の位置、面積、期間その他使用条件は、市長がこれを指定する。
2 コンテナは、利用者の登録をした委託者が利用貸出しの申込みをすることによって、貸し出すものとする。
3 利用貸出しの申込みには、1箱につき1,000円の保証金を添えなければならない。
4 前項の保証金は、コンテナの返還のときにこれを還付する。ただし、コンテナの貸出しの日から起算して7日以内に返還がないときは、これを還付しない。
(使用料等)
第31条 市場施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、市場使用料として、月額179,600円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を納付しなければならない。
2 使用者は、市場施設の使用について、善良な管理をしなければならない。
3 市場施設の維持補修費については、別に定める基準により使用者の負担とする。ただし、天災等による被害の維持補修費の負担割合については、市長が決定するものとする。
4 市場において使用する電話、電気、上下水道等の費用は、使用者の負担とする。
5 使用者は、使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。
6 既納使用料は、これを還付しない。
第32条 コンテナの利用料は、1箱につき20円とする。
2 利用料は、毎月末までにその月の利用に係る分を納入しなければならない。
(用途変更、原状変更、転貸等の禁止)
第33条 市場施設の使用者は、当該施設の用途又は原状を変更し、又は当該施設の全部又は一部を転貸し、若しくは使用させてはならない。ただし、特別の理由により、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(補修弁済)
第34条 市場施設を故意又は過失により滅失し、又は損傷した者はその補修をし、又はそれにかかわる費用を弁済しなければならない。
(返還)
第35条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(許可の取消しその他の規制)
第36条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
第6章 管理
(市場秩序の保持等)
第37条 市場施設へ入場する者は、秩序を乱し、又は公共の利益を害するような行為を行ってはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益を図るため必要があると認めたときは、市場施設入場者に対し、適当な措置又は入場の制限をすることができる。
(衛生上有害物品の売買禁止)
第38条 卸売業者、関連事業者その他市場利用者は、衛生上有害な物品を市場内に搬入してはならない。
2 市長は、衛生上有害な物品が市場内に搬入された場合、売買を差止め、撤去を命じるものとする。
(清潔の保持)
第39条 市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物件を整理し、放置してはならない。
(無許可営業の禁止)
第40条 卸売業者及び関連事業者が、それぞれの許可を受けた業務を行う場合を除くほか、市場内において物品の販売、その他の営業行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めた者については、この限りでない。
(処分等)
第41条 市長は、卸売業者又は関連事業者が次の各号に該当したときは、その営業の許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 使用料その他市場に関し、市に対して負担すべき金額の納付を怠ったとき。
(2) 売買の業務について不正の行為があったとき。
(3) 市場の業務又は市場内における他人の業務を妨害したとき。
(4) 正当な理由なく引き続き1月以上休業したとき。
(5) 前2号のほか、市場に関する諸規定又はこれに基づいて行う処分に違反し、若しくは公益を害する行為があったとき。
(運営協議会)
第42条 市長は、市場の運営の円滑化を図るため、地方卸売市場運営協議会を置き、次の事項を協議する。
(1) 市場の運営に関する事項
(2) 取引の合理化、流通円滑化に関する事項
(3) 市場業務に係る紛争調整等に関する事項
(4) その他重要事項
2 地方卸売市場運営協議会は、委員14人以内で組織し、卸売業者、買受人、関連事業者、出荷者、消費者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 前各項に定めるもののほか、地方卸売市場運営協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第43条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定める。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上町立地方卸売市場条例(昭和47年氷上町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、卸売市場条例(昭和47年兵庫県条例第18条)第6条第1項の規定により許可を受け、現に市場での卸売の業務を行っている者は、改正後の丹波市立地方卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定により許可を受けた卸売業者とみなす。
3 前項の規定により卸売業者とみなされる者が改正前の丹波市立地方卸売市場条例第9条第1項の規定により保証金を預託している場合は、改正後の条例第9条第1項の規定により保証金を預託しているものとみなす。
別表第1(第17条関係)
近郷品の青果物(規則に定めるものを除く。)
別表第2(第17条関係)
別表第1に掲げる物品以外の物品