○丹波市立横峰山頂公園条例
平成16年11月1日
条例第193号
(設置)
第1条 市民の憩いの場及びハイキング等観光の拠点として市民のふれあいと健康増進を図るため、丹波市立横峰山頂公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立横峰山頂公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立横峰山頂公園 | 丹波市市島町岩戸1068番地1 |
(使用の許可)
第3条 丹波市立横峰山頂公園(以下「公園」という。)の全部又は一部を独占的かつ排他的に使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公園の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 公園の使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第79号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。